未利用熱・廃熱利用等の価格低減促進事業補助金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード本事業(※)は、未利用熱利用・廃熱利用・燃料転換により熱利用の脱炭素化を図る取組について、一定のコスト要件を満たすものに対して、設備導入の支援を行うものです(燃料転換は、設備を新設又は増設する場合に限ります。)。
実施機関 | 環境省 |
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都道府県 | 全国 |
対象地域 | 全国 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月19日(火)〜5月31日(火) |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象事業の要件
本補助事業で補助対象とする事業(⑥未利用熱・廃熱を活用した設備導入事業)は、以下に示す要件をすべて満たすものとします。
⑥ 未利用熱・廃熱を活用した設備導入事業
Ⅰ.地域の未利用熱を活用した設備導入支援事業
(1)地域に賦存する未利用熱(本事業では、地中熱、温泉熱(温泉付随ガス含む)、河川熱、海水熱、下水熱、雪氷熱とする。)の効果的利用及び効率的な配給システム等、面的利用に関わる熱利用設備等の導入を行う事業であること。
(2)別表第4に掲げる要件を満たす設備の導入を行う事業であること。
(3)当該熱利用設備の導入によるCO2削減コスト(補助対象経費を耐用年数期間のCO2削減量で除した値)が、240,000円/tCO2を下回るものであること。
Ⅱ.廃熱を有効活用する設備導入支援事業
(1)地域の工場等から排出され、効果的に活用されていない廃熱(※)の面的利用及び効率的な配給システム等により地域の脱炭素化を推進する事業であること。
※ これまで未利用で今後技術的・経済的に利用可能なエネルギーである熱のうち、工場やオフィスビル等から未利用のまま排出される熱のこと。
(2)当該熱利用設備の導入によるCO2削減コスト(補助対象経費を耐用年数期間のCO2削減量で除した値)が、150,000円/tCO2を下回るものであること)。
補助対象設備
⑥ 未利用熱・廃熱を活用した設備導入事業
Ⅰ.地域の未利用熱を活用した設備導入支援事業
〇地域の未利用熱の抽出及び熱利用に必要な設備
熱交換器、ヒートポンプ、ヒートパイプ、ポンプ、熱導管、蓄熱システム等
※発電設備は対象外
※抽出した熱を利用する空調機、冷凍機等は対象外
Ⅱ.廃熱を有効活用する設備導入支援事業
〇廃熱を抽出するために必要な設備
熱交換器、ヒートポンプ、ヒートパイプ、ポンプ、熱導管、蓄熱システム等
※これまで未利用で今後技術的・経済的に利用可能なエネルギーである熱のうち、工場やオフィスビル等から未利用のまま排出される熱のこと
※抽出した熱を利用する空調機、冷凍機等は対象外
〇化石燃料を代替しコスト効率的な地域での熱供給を実現するために必要な設備
高効率型電動熱源機、それに付随する冷却塔、冷温水層、蓄熱層、制御装置、ポンプ又は配管
⑦ 燃料転換による熱利用設備の脱炭素化促進事業
(1)従来化石燃料を燃焼させる熱利用設備を使用している施設において、電気又はガス(天然ガス、都市ガス、LPガス)を活用した熱利用設備を新設又は増設する事業であること(ただし、燃料転換を伴わない事業は除く)。
(2)当該熱利用設備の導入によるCO2削減コスト(補助対象経費を耐用年数期間のCO2削減量で除した値)が、15,000円/tCO2を下回るものであること。
① 熱利用設備
加熱炉、乾燥炉、蒸気ボイラー、ヒートポンプ給湯機等
※空調設備、事務所用設備は除く
② 熱利用設備の稼働に必要不可欠な付帯設備
受電設備、燃料タンク、貯湯槽等
※ただし、当該熱利用設備のみに利用する付帯設備に限る
③ 熱利用設備の最適運転を行うために必要な機器
計測器、EMS 機器等
補助金に応募できる者 (⑥ ⑦共通)
本補助事業について応募できる者は次に掲げる者のうち、本補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者とします(代表事業者が直近の決算において債務超過の場合は、原則として対象外とします。)。
(1)民間企業
(2)独立行政法人
(3)地方独立行政法人
(4)国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
(5)社会福祉法人
(6)医療法人
(7)協同組合等
(8)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
(9)その他大臣の承認を得て協会が適当と認める者
対象費用
補助金の交付額
⑥ 未利用熱・廃熱を活用した設備導入事業
補助率 2分の1
⑦ 燃料転換による熱利用設備の脱炭素化促進事業
補助率 3分の1 (中小企業は補助率 2分の1)
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