募集終了

企業誘致・立地支援制度

那須烏山市では、市内への工場等の新設や、市内の工場等の規模拡大・技術高度化を支援するため、
「企業の誘致及び立地を促進する条例」を制定し、各種支援措置(企業立地奨励金等)を図っております。
この制度を活用し、工場等の新設や規模拡大をご検討ください。

実施機関 栃木県那須烏山市
都道府県 栃木県
対象地域 栃木県那須烏山市
上限金額
公募期間 2022年4月28日(木)〜
対象者 企業
対象業種 製造業,情報通信業,サービス業,その他,卸売・小売業,物流・運輸業

詳細情報

対象者

工場等の建設の前に事業の認定が必要です
 企業立地奨励金等の支援措置を受けるには、工場等の建設に着手する前までに、
 事業の認定を受ける必要があります。認定要件は次のとおりです。
 1.誘致地域にて対象事業を既に営んでいる、又は今後営もうとするものであって、
  市の市民税が課され、又は課されるものであること 。
 2.事業場の新増設等に伴い、生産施設等※の取得又は賃借を行うものであること。
 3.2の生産施設等の取得価格・評価額が3,000万円以上であること。
 4.2の生産施設等の操業開始時に、3人以上の常時雇用従業員がいること。
 5.事業が継続して行われることが確実なこと。
 6.市税等の滞納が無いこと。
 7.環境保全・防災対策に配慮、関係法令を遵守するものであること。
※「生産施設等」とは本条例施行規則第4条に規定する施設及び設備です。

対象地域があります(誘致地域)
 1.都市計画法に規定する工業専用地域や工業地域・準工業地域及び工業団地
 2.土地利用計画に支障が無い範囲で、市長が特に認める区域

対象業種があります
 日本産業分類の大部分に掲げる製造業、電気・ガス・熱供給・水道業
 (電気業にあっては、再生可能エネルギーに係るもの※ただし、太陽光発電事業は除く)、
 情報通信業、運輸・郵便業、卸売業、小売業(※流通施設関連)、
 及び物品賃貸借業並びにサービス業のうち機械修理業が対象となります。

対象費用

〔1〕奨励金
 奨励金の交付内容は次のとおりです。
 事業の認定後、交付期間内の各年度において交付申請が必要です。
・企業立地奨励金
 事業場の新設又は増設等に伴い、生産施設等及び生産施設等の敷地となる土地を取得し、
 又は賃借したとき、下記(1)と(2)を合算した額を交付する。ただし、各年度の交付額は3,000万円を限度とする。
 (1) 固定資産税算定額 次に掲げる額の合計額
  ア 取得した家屋部分に係る固定資産税相当額
  イ 取得した償却資産部分に係る固定資産税相当額
  ウ 取得した土地のうち、当該生産施設等の用に供している部分に係る固定資産税相当額
 (2) 賃借料等算定額 次に掲げる額の合計額
  ア 賃借した家屋部分に係る賃借料年額の100分の10相当額
  イ 賃借した土地のうち、当該生産施設等の用に供している土地に係る賃借料等年額の100分の10相当額
 交付期間 新設:6年間、増設等:3年間

・用地取得奨励金
 事業場の新設に当たり、当該事業場に係る生産施設等の敷地となる土地を取得したとき、
 当該土地の取得に要した経費のうち市長が必要と認めたものの100分の10に相当する額を交付する。
 ただし、1,000万円を限度とする。
 交付期間  企業立地奨励金の交付に係る初年度

・周辺環境整備奨励金
 事業場の新設において、当該事業場の周辺の道路、水路等の公共施設の整備を行うとき、
 当該公共施設の整備に要した経費のうち市長が必要と認めたものの100分の50に相当する額を交付する。
 ただし、3,000万円を限度とする。
 交付期間  企業立地奨励金の交付に係る初年度

・雇用促進奨励金
 事業場の新設又は増設等に係る生産施設等の操業のために、
 市内に住所を有する常時雇用従業員を新たに3人以上雇用し、
 又は配置したとき、各年度における新規雇用者の数に30万円を乗じて得た額を交付する。
 ただし、各年度における算定額は、1,500万円を限度とする。
 交付期間 企業立地奨励金が交付される期間内で、新規雇用者の数が3人以上となった年度以降の期間

・従業員住宅設置奨励金
 従業員住宅を新増設等により取得したとき、次に掲げる額の合計額を交付する。
 (1) 新増設した従業員住宅に係る固定資産税相当額
 (2) 従業員住宅の新増設等に伴い取得した当該従業員住宅の用に供している土地に係る固定資産税相当額
 交付期間  3年間

 ※交付要件の詳細は担当までお問い合わせください。
 ※用地取得奨励金・周辺環境整備奨励金・雇用促進奨励金は、
  企業立地奨励金に併せて交付されます。単独での交付はありません。

〔2〕援助または便宜の供与
 市として出来る限りの援助・便宜の供与を行い、新企業立地・既存企業の規模拡大を支援します。
 ①関連公共施設の整備:事業場周辺の関連公共施設(市道等)の整備
 ②普通財産(土地)の優先譲渡等
  事業場新増設等のための市有普通財産(土地)の優先的譲渡の便宜を図る
 ③その他必要な便宜の供与
  土地の情報提供、各種行政手続きの支援など、事業場新増設等のサポートを図る
 ※事前に市との協議を要します。

その他
1.事業開始後、合併や統合があった場合は、承認を受けることで継続できます。
2.申請内容に変更等があった場合は、変更申請が必要です。
3.交付条件に違反した場合や、虚偽の申請をした場合は事業承認の取消、
 交付金の返還命令をすることがあります。

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