募集終了

那須塩原市オフィス整備費補助金

上限
金額
150

那須塩原市では、ワークライフバランスの充実や、多様な働き方の促進といった目的で、
市内に本社を移転、または本社以外の事務所を新設する企業に対し、
その整備に要する経費の一部を補助いたします。

実施機関 栃木県那須塩原市
都道府県 栃木県
対象地域 栃木県那須塩原市
上限金額 150万円
公募期間 2022年4月11日(月)〜
対象者 企業
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

補助対象者
1.那須塩原市内に本社(注1)がない企業(注2)で、市内の物件(注3)を活用し、
 本社を移転する企業、又は那須塩原市内に事務所(注4)及び事業所(注5)がない企業で
 本社以外の事務所を開設する企業であること
2.会社更生法第17条の規定による更生手続開始の申立て
 又は民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている場合
3.市区町村が賦課する税を滞納していないこと
4.オフィスとして開設後3年以上運用することを誓約できること
5.オフィスの開設に当たり、都市計画法、建築基準法その他の関係法令に違反していないこと

(注1)企業の意思決定を行う機能及び企業の各事業所、
    各部門又は企業活動を統括する機能を有する事務所をいう。
(注2)法人又は個人事業主をいう。
(注3)建築基準法第2条第1号の建築物又はその一部であって、
    この補助金の交付を受けようとする際現に居住、事業その他の用に供されていないものをいう。
(注4)サテライトオフィスを含む、主として企業の事務を行う場所をいう。
(注5)工場や店舗など物の生産又はサービスの提供が主として行われている場所をいう。

次のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。
貸金業、商品先物取引業を行う者
連鎖販売取引業、訪問販売業、電話勧誘販売業、
その他これらに類する方法により物品の販売、役務の提供その他の行為を行う者
性風俗関連特殊営業等を行う者
暴力団、又はその密接関係者
宗教又は政治活動を目的とする事業を行う者

助対象事業
所有又は賃借した物件を、活用して実施するオフィスの開設に係る事業

補助対象となる物件の単位について
原則として、事務所として利用できる「物件」を単位とする

対象費用

補助対象経費
土地・建物自体の購入費は補助対象外となります

整備費
オフィスの開設に係る改修及び改築に要する経費並びに附帯設備の設置に要する経費
・インターネット環境整備費
・電気・電話配線整備費
・給排水設備整備費
・照明、空調、セキュリティー関連機器等整備費
・壁面等固定式パーテーション等の設置費
・耐震改修費
・駐車場整備費
・その他事業活動に附帯して必要な建物・設備の整備費

備品購入費
オフィスに必要な物品の購入に要する経費
・事務用備品購入費
・通信機器購入費
・電算機器購入費
・その他事業活動に直接必要な物品購入に係る経費

その他の経費
その他のオフィスの開設に係る経費
・事務用品等運搬費
・調査設計等委託に係る経費
・その他市長が特に必要かつ適当と認めた経費

補助率および限度額
補助金額は千円未満の端数切り捨てとし、補助率および限度額は次のとおりとする。

補助率 補助対象経費の2分の1以内
補助限度額 100万円 150万円(※6)

(※6)那須塩原市立地適正化計画で規定する都市機能誘導区域内に新設する場合

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