親世帯・子育て世帯近居同居支援事業
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード離れて暮らす親世帯と子育て世帯が近居又は同居するために必要な費用を助成することにより、
多世代が地域の中で交流し、安心して暮らすことができるよう支援します。
※近居とは、親世帯と子育て世帯が同一の小学校区、又は直線で1.2km以内の範囲に居住することをいいます。
実施機関 | 千葉県船橋市 |
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都道府県 | 千葉県 |
対象地域 | 千葉県船橋市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜12月28日(水) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
以下の全ての条件を満たしていることが必要です。
世帯に関する条件
(1)親世帯と子育て世帯が、令和3年12月1日から令和4年11月30日までに新たに市内で近居又は同居すること。
(直線距離で1.2km以内から近居、同居から近居は対象外)
(2)子育て世帯に18歳(18歳に達する日以後最初の3月31日)以下の
子ども(出産予定を含む)が同居していること。
(3)親世帯又は子育て世帯が市内に1年以上居住しており、住民基本台帳に記録されていること。
(4)転居後の住所が住民基本台帳に記録されていること。
(5)申請する世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯ではないこと。
(6)親世帯と子育て世帯の全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(7)船橋市高齢者住み替え支援事業に係る助成を受けていないこと。
(8)過去にこの事業の助成を受けていないこと。
住宅に関する条件
必須要件
・建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準に適合する住宅であること。
・令和3年12月1日以降に転居した世帯が最低居住面積水準
(別添「面積水準について」参照)を満たしていること
※最低居住面積の計算については、「居住面積計算ツール」をご利用ください
・耐震性能を有していること(別添「耐震性能を有する建物について」参照)
・登記されている住宅であること
次の事項に該当する場合の要件
・建築又は購入の場合
・転居した日の1年前以降に新たに建築、若しくは購入し、登記していること
・賃貸借契約の場合
・転居した日の1年前以降に賃貸借契約を締結していること。
詳細は、WEBサイトをご確認ください。
対象費用
助成金額について
(1)住宅の建築・購入の場合・・・10万円
(2)賃貸借契約の場合・・・5万円
また、子育て世帯の転居後の住宅が以下の要件を満たした場合、助成額が加算されます。
○誘導居住面積水準を満たす場合・・・5万円加算
○購入により取得した中古住宅※2に居住する場合・・・5万円加算
※2過去に個人の名義により、1年以上所有している住宅のこと
詳細は、WEBサイトをご確認ください。
千葉県の地域別補助金・助成金情報
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