募集終了 締切 : 2022年05月27日(金)

佐賀県中学生・高校生海外留学等助成事業

上限
金額
30

グローバル化が進展する中、豊かな語学力・コミュニケーション能力、主体性・積極性、異文化理解の精神を身につけた人材の育成が重要となっています。
佐賀県教育委員会では、こうした人材を育成するため、中学生及び高校生を対象に海外留学等を支援する「佐賀県中学生・高校生海外留学等助成事業」を実施します。

実施機関 佐賀県
都道府県 佐賀県
対象地域 佐賀県
上限金額 30万円
公募期間 2022年5月9日(月)〜27日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

Ⅰ 留 学
対象生徒:高校生
 保護者が佐賀県内に居住し、佐賀県内の高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)、又は専修学校(高等課程)(以下「高等学校等」という。)に在籍している生徒

 ※ 令和4年度(2022年度)に高等学校等への入学を予定している者についても、高校生とみなします。
※ 国内の中学校等を卒業し、海外の高等学校等へ進学する場合においては、佐賀県教育長が特に認める場合、高校生とみなします。
 
対象事業
 財団法人や民間団体等が主催する留学プログラムで、令和4年(2022年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日までに開始され、期間が3か月以上であるもの

応募資格
 次のすべての要件を満たす生徒です。
 (1)留学の出発時において「Ⅰ 対象生徒」に該当すること。

 (2)在籍校(国内の高等学校に在籍せずに留学する場合は、直近に在籍した国内の学校)の校長の推薦を受けていること。

 (3)留学が決定若しくは内定していること又は留学へ応募済み若しくは応募を予定していること。

 (4)助成金交付申請者が次の各号のいずれにも該当しないこと。
  ① 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
  ② 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
  ③ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  ④ 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
  ⑤ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
  ⑥ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
  ⑦ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

Ⅱ 海外研修
対象生徒:中学生及び高校生
(1)中学生
 保護者が佐賀県内に居住し、佐賀県内の中学校、義務教育学校(後期課程)又は特別支援学校(中学部)(以下「中学校等」という。)に在籍している生徒

(2)高校生
  保護者が佐賀県内に居住し、高等学校等に在籍している生徒

対象事業
 令和3年(2021年)7月1日(木曜日)から令和4年(2022年)3月31日(木曜日)までに出発する者で、語学研修や国際交流等のために外国の高等学校や語学学校等における学習又は交流事業等への参加を目的とする2週間以上3月未満の海外研修。

応募資格
 次のすべての要件を満たす生徒です。
 (1)海外研修の出発時において「Ⅱ 対象生徒」に該当すること。

 (2)在籍校の校長の推薦を受けていること。

 (3)海外研修が決定若しくは内定していること又は海外研修へ応募済み若しくは応募を予定していること。

 (4)助成金交付申請者が次の各号のいずれにも該当しないこと。
  ① 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
  ② 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
  ③ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  ④ 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
  ⑤ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
  ⑥ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
  ⑦ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

対象費用

Ⅰ 留 学
助成金額
 留学に要する経費に係る自己負担額に対し、長期(6か月以上)は30万円、中期(3か月以上6か月未満)は20万円を限度として助成します。

対象経費
 往復渡航費、滞在費、授業料、現地での研修費用、留学取扱団体のプログラム運営及びサポート、パスポート・ビザの取得費及び保険料等

Ⅱ 海外研修
助成金額
 海外研修に要する経費に係る自己負担額(10万円を超える場合に限る。)に対し、10万円を助成します。

対象経費
 往復渡航費、滞在費、授業料、現地での研修費用、留学取扱団体のプログラム運営及びサポート費用、パスポート・ビザの取得費及び保険料等

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