新しい生活様式対応催事開催支援事業
金額 160 万 円
基本情報
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実施機関 | 佐賀県佐賀市 |
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都道府県 | 佐賀県 |
対象地域 | 佐賀県佐賀市 |
上限金額 | 160万円 |
公募期間 | 2022年4月14日(木)〜5月13日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象者
佐賀市内に事務所又は事業所のある自己を含め5以上の中小企業者等と協働して事業に取り組む中小企業者等又は商店街等組織
・応募資格
次の全てを満たすことを条件とします。
1 佐賀市内に事務所又は事業所のある自己を含め5以上の中小企業者等と協働して事業に取組む者であること。
2 本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
3 本事業を円滑に遂行するための経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
4 次に掲げるアからオまでのいずれにも該当しないこと。
(1) 国立大学法人、地方独立行政法人その他の法人税法第2条第5号に規定する公共法人
(2) 店舗型性風俗特殊営業その他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者及び店舗型性風俗特殊営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行う者その他の同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者
(3) 政治団体
(4) 宗教上の組織又は団体
(5) 団体又は団体の役員等が、次の各号のいずれかに該当すること、又は次の各号に掲げる者が、団体の経営に実質的に関与していること。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宣を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
補助対象事業
新しい生活様式に対応した催事(イベント等)
(例)・商店を歩いて巡る街歩きツアー
・屋外に椅子やテーブルなどを設置して提供するオープンカフェ
・感染症防止策を講じた上で実施する市民向けイベント
対象費用
補助金の上限額
1件あたりの補助上限額 160万円
補助率
補助対象経費の4/5以内(※千円未満の端数切捨て)
補助対象経費
新しい生活様式に対応した催事実施のため直接必要となる経費
報償費、旅費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、広告費、手数料(金融機関に対する振込手数料を除く。)、筆耕翻訳料、保険料、会場使用料、機器等借上料、原材料費、委託費(事業全体の3割以内)、補助人件費(例:アルバイト料など臨時雇用の人件費。ただし、組織運営に係るものは除く。)、その他、事業実施に必要な経費と認められるもの
補助対象とならない経費
・補助金交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を行った経費
・事業完了後に発生した経費
・提案書等の応募書類及び実績報告書等の作成費
・金券等の購入費
・プレミアム付商品券、割引券等の原資分
・各種ポイント還元分
・人件費等の組織運営のための経費
・お土産代等の交際費
・許認可申請等に係る費用
・金融機関に対する振込手数料
・備品購入費
・消費税額及び地方消費税額
・領収書等金額が確認できない経費
※領収書はすべて申請者の名義であることが必要です。
・その他、補助対象経費として不適切と判断されるもの。
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