募集終了

上板町わくわく移住支援事業

上限
金額
100

上板町への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域以外の地域をいう。以下同じ。)から上板町に移住した方が、所定の要件を満たす場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付します。

実施機関 徳島県上板町
都道府県 徳島県
対象地域 徳島県上板町
上限金額 100万円
公募期間 2023年6月23日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

次に掲げる1,2及び3の要件を満たす方 ※3は2人以上の世帯向けの金額を申請する場合のみ
1.移住等に関する要件
次に掲げる(ア),(イ)及び(ウ)の要件を満たすこと。
(ア)移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし,東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ,東京23区内の大学等へ通学し,東京23区内にて法人経営者又は個人事業主として就業した者,及び東京23区内の企業等へ就職した者については,通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

① 住民票を移す直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては,雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。      

② 住民票を移す直前に,連続して1年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし,東京23区内への通勤の期間については,住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

(イ)移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
①上板町わくわく移住支援事業補助金交付要綱の施行日以降に上板町に転入したこと。
②移住支援金の申請時において,転入後3か月以上1年以内であること。
③上板町に,移住支援金の申請日から5年以上,継続して居住する意思を有していること。

(ウ)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
①暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
②日本人である,又は外国人であって,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者,特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
③「みんなでリスタート!徳島移住促進支援金」の給付を受けていない者で,今後も受ける予定がないこと。
④その他徳島県及び上板町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2.就業等に関する要件
次に掲げるⅰ~ⅴのいずれかに該当し、その要件を満たすこと。
ⅰ 一般就業の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が徳島県内に所在すること。
(イ)就業先が,徳島県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人の対象法人等(以下,「移住支援金対象法人等」という。)であること。
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者,取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金対象法人等に就業し,申請時において当該法人等に連続して3か月以上在職していること。
(オ)上記求人への応募日が,マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)当該法人等に,移住支給金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。

ⅱ 専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であり,かつ,次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が徳島県内に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し,申請時において連続して3か月以上在職していること。
(ウ)当該就業先において,移住支援金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等,離職することが前提でないこと。

ⅲ テレワーカーの場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく,自己の意思により上板町へ移住した場合であって,上板町を生活の本拠とし,移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で,所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

ⅳ 関係人口の場合
農林業、商工業、観光・交流の振興に係る事業関係者として深く上板町に関わりをもつ者として認められる者であり,かつ,次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)農林業、商工業、観光・交流の振興に係る事業関係者として深く上板町に関わりをもつ者であることの根拠となる書面又は資料等の提出が可能であること。
(イ)転入後,上板町内で就業し,申請時において連続して3か月以上その就業が継続しており,かつ,3か月以上就業が継続している状況を確認することが可能な書面又は資料等の提出が可能であること。
(ウ)上記(イ)の就業が,転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の就業であり,かつ,就業者にとって3親等以内の親族が代表者,取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(エ)移住支援金の申請日から5年以上,継続して上板町内で就業する意思を有していること。

ⅴ 創業する場合で関係人口に該当しない場合
徳島県が「徳島わくわく移住・創業パッケージ支援事業実施要領」に従い実施する創業支援事業に係る創業支援補助金の交付決定を受けていること。

3.世帯に関する要件(2人以上の世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において,同一世帯に属していたこと。
(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において,同一世帯に属していること。
(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,上板町わくわく移住支援事業補助金交付要綱の施行日以降に転入したこと。
(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
(オ)世帯員がいずれも,暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

対象費用

単身世帯の場合   :60万円
◆2人以上の世帯の場合:100万円

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