創業者向け事務所等開設支援補助金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード東海村では,特定創業支援等事業を適切に受け,証明書の交付を受けた方が,初めて,村内に賃貸により事業所等を開設する場合は家賃の補助,自己所有により開設する場合には固定資産税相当額の補助を行っています。(創業支援期間内に限る。)
なお,当該補助金の交付を受けた事業者は,補助対象期間の満了後,おおむね5年間村内において継続して事業を行う必要があります。
実施機関 | 茨城県東海村 |
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都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県東海村 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2024年2月19日(月)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
東海村及び創業支援事業者がこれから創業しようとする方
対象費用
≪賃貸の場合≫
補助対象額:事務所,店舗等を開設するために要する物件の礼金及び賃料
※居宅を兼ねる場合は対象外となります
〈賃料〉
補助率:補助対象経費の1/2以内(上限額:月額5万円)
補助期間:2年間
〈礼金〉
補助率:補助対象経費の1/2以内(上限額:10万円)
補助対象:1回限り
≪自己所有の場合≫
補助対象額: 固定資産税・都市計画税相当額(上限額:30万円)
※居宅を兼ねる場合は,条件があります
補助期間:3年間
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