住民税非課税世帯向けの給付金(3万円)
金額 3 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード令和5年度に各市町村で実施された住民税均等割非課税世帯への給付(3万円)については、自治体によって基準日が異なる場合、転出入により転居前後のいずれの市町村からも支給が受けられないことがあります。
諫早市では、令和5年6月1日(本市の基準日)の翌日以降に転入された非課税世帯のうち、転入前の市町村で同様の給付金を受け取っていない世帯からの申請を受け付けます。
実施機関 | 長崎県諫早市 |
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都道府県 | 長崎県 |
対象地域 | 長崎県諫早市 |
上限金額 | 3万円 |
公募期間 | 2024年1月22日(月)〜2月29日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
令和5年6年2日以降に諫早市へ転入された世帯のうち、下記(1)~(3)のすべてに該当する世帯
(1)世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税であること
(2)住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯でないこと
(3)転入前の市町村と基準日が異なることによって、いずれの市町村からも同様の給付金を受給していないこと
【対象となる例】
転入日:令和5年6月10日
転入前の市町村における給付金の基準日:令和5年7月1日(諫早市は令和5年6月1日)
→いずれの市町村の基準日においても住民登録がないため、給付対象とならない。
対象費用
1世帯あたり3万円
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