電力・ガス・食料品等価格重点支援給付金(住民税非課税世帯等への7万円の給付)
金額 7 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード物価高騰による家計への負担を軽減するため、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等を対象に、1世帯あたり7万円を給付します。
実施機関 | 長崎県長崎市 |
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都道府県 | 長崎県 |
対象地域 | 長崎県長崎市 |
上限金額 | 7万円 |
公募期間 | 2024年1月4日(木)〜4月30日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
基準日(令和5年12月1日)において、いずれかの市区町村に住民登録があり、次の1または2に該当する世帯の世帯主のかた
1.令和5年度住民税非課税世帯
令和5年12月1日において、長崎市に住民登録があり、以下の要件に該当する世帯
(1)令和5年12月1日の住民票上の世帯員全員が、令和5年度分の住民税均等割が非課税であること。
(2)世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに、未申告のかたがいないこと。
※令和5年度分の住民税が課税されていても、生活保護を受給しているかたは非課税とみなします。
※DV(配偶者やその他親族からの暴力)等などの理由で、長崎市に避難しており、長崎市に住民票が移せないかたも、給付対象となる可能性があります。
2.家計急変世帯
申請時において長崎市に住民登録があり、令和5年度分の住民税が課税されているものの、予期せず令和5年11月から令和6年4月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※「予期せず家計が急変」したことには、定年退職による収入の減少や、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入を得られない月の収入等、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかである場合は該当しません。または、不法行為に起因する収入の減少も、「予期せず家計が急変」したことには該当しません。
※1の世帯(令和5年度住民税非課税世帯)として支給を受けた世帯は、家計急変世帯としては給付対象外です。
※令和5年12月1日において、同一世帯に同居していた親族について、令和5年12月2日以降に、住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯分離の届出をした場合は、同一世帯とみなし、どちらか一方の世帯にのみ給付となります。
対象費用
住民票上の1世帯につき7万円
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