移住就業・創業促進事業費補助金
金額 60 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード東京23区に在住し、又は東京圏に在住し、東京23区内への通勤していた方で岩国市へ移住され、就業・創業された方(※下記対象となる方参照)に補助金を支給します。
実施機関 | 山口県岩国市 |
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都道府県 | 山口県 |
対象地域 | 山口県岩国市 |
上限金額 | 60万円 |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
移住元に関する要件(共通要件)
⑴ 転入日の直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に在住し、又は東京圏に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
⑵ 転入日の直前までに、連続して1年以上、東京23区に在住し、又は東京圏に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、転入日の3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
⑶ いずれの要件においても、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等に就職した者については、通学期間もこの事業の移住元としての対象期間とすることができる。
移住に関する要件(個別要件)
(共通要件)
⑴ 勤務地が山口県内に所在すること。
⑵ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
⑶ 就業先の法人による新規の雇用であり、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でないこと。
⑷ 補助金の申請日から5年以上、就業先の法人に継続して勤務する意思を有していること。
一般の場合
⑴ 令和元年8月7日以降に転入したこと。
⑵ 就業先の法人の求人がマッチングサイトに掲載されており、かつ、3親等以内の親族が当該法人の代表者、取締役などの経営を担う職務を務めていないこと。
⑶ 就業先の法人の求人の応募日がマッチングサイトに掲載された日以降であること。
専門人材の場合
⑴ 令和3年4月1日以降に転入したこと。
⑵ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
その他の要件(共通要件)
⑴ 日本人であること又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
⑵ 申請時における世帯の構成員(以下単に「世帯の構成員」という。)が、暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有していないこと。
⑶ 世帯の構成員が、本市市税を滞納していないこと。
⑷ 世帯の構成員が、本市及び他の市町が行う同様の補助金の交付を受けていないこと。
⑸ 世帯の構成員が、東京圏に在住していた際に同一世帯に属していたこと(単身世帯を除く。)。
⑹ 世帯の構成員が、いずれも転入後3か月以上1年以内であること。
対象費用
・単身世帯の場合、60万円
・2人以上の世帯の場合、100万円
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