募集中

岩国市重要文化的景観生活生業支援補助金

上限
金額
800

重要文化的景観の価値である生活と生業の継承と歴史的建造物の保存活用を目的として、岩国城下町地区の建物の内装工事費の一部に補助金を交付します。

実施機関 山口県岩国市
都道府県 山口県
対象地域 山口県岩国市
上限金額 800万円
公募期間 2024年4月11日(木)〜
対象者 企業
対象業種 情報通信業,卸売・小売業,飲食業,サービス業,医療・福祉,宿泊・旅館業,建設・不動産業,その他

詳細情報

対象者

対象となる業種​
日本産業分類(平成25年総務省告示第405号)による情報通信業、卸売業、小売業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉

補助対象者の要件
次に掲げる要件を満たしている必要があります。
⑴ 本市に対して納税義務のある市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、公共下水道使用料及び市営住宅使用料を滞納している者でないこと。

⑵ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業を行う者又は貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業及び臨時金利調整法(昭和22年法律第181号)第1条に規定する金融機関以外の資金の融通を業とする者でないこと。

⑶ 法人の場合にあっては、会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

⑷ 岩国市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

⑸ 補助金の交付を受けようとする建築物において、宗教活動又は政治的活動を目的とした事業を行っている又は行おうとする者でないこと。

⑹ 補助金の交付を受けようとする建築物において、岩国市店舗魅力向上リニューアル補助金交付要綱(令和2年岩国市要綱第39号)及び岩国市創業支援補助金交付要綱(令和3年岩国市要綱)に基づく補助金の交付を受けていないこと、又は受けないこと。

対象費用

1 岩国城下町歴史的建造物利活用促進事業
補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、次の各号の歴史的建造物の区分に応じ、それぞれに定める額を上限とする。
⑴ 重要な構成要素 800万円
⑵ 景観重要建造物 650万円
⑶ 重要な構成要素の特定又は景観重要建造物の指定がされていない歴史的建造物 400万円

2 岩国城下町店舗魅力向上事業
補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、80万円を限度とする。

3 岩国城下町空き家空き店舗活用事業
補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、80万円を限度とする。

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