令和4年度那賀町住民税非課税世帯に対する給付金
金額 1 万 円
基本情報
コロナ禍において原油価格・物価高騰等に直面する生活に困っている方々の負担を軽減するため、住民税非課税世帯に対して、臨時的な措置として実施
実施機関 | 徳島県那賀町 |
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都道府県 | 徳島県 |
対象地域 | 徳島県那賀町 |
上限金額 | 1万円 |
公募期間 | 2022年9月1日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
非課税世帯給付金の支給対象者は、令和4年9月1日(以下「基準日」という。)において、那賀町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて那賀町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和4年度分の町民税均等割が課されていない者又は那賀町の条例で定めるところにより当該町民税均等割を免除された者である世帯の世帯主とする。
対象費用
1世帯あたり10千円
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