募集終了

令和5年度那賀町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金

上限
金額
3

コロナ禍における物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、臨時的な措置として実施

実施機関 徳島県那賀町
都道府県 徳島県
対象地域 徳島県那賀町
上限金額 3万円
公募期間 2023年7月4日(火)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

重点支援給付金の支給対象世帯は、令和5年6月1日(以下「基準日」という。)において、那賀町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて那賀町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次に該当する世帯の世帯主とする。

1 令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯

同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は那賀町の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯

ただし、次のいずれかに該当する世帯を除く。

(1) 該当する世帯として支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯(当該者が該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)

(2) 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し、重点支援給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯

対象費用

1世帯あたり30千円

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