令和5年度東みよし町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金
金額 3 万 円
基本情報
エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対して、臨時的な措置として実施
実施機関 | 徳島県東みよし町 |
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都道府県 | 徳島県 |
対象地域 | 徳島県東みよし町 |
上限金額 | 3万円 |
公募期間 | 2023年6月1日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
令和5年6月1日(以下「基準日」という。)において、東みよし町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1) 令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯
同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の均等割(以下「市町村民税均等割」という。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯
(2) 令和5年1月以降の家計急変世帯
前号に該当する世帯以外の世帯のうち、予期せず令和5年1月以降申請日の属する月の前月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和5年度分の市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和5年度分の市町村民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和5年1月から9月までの任意の1箇月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。ただし、次のいずれかに該当する世帯を除く。
ア 前号に該当する世帯として価格高騰重点給付金を受けた世帯に属していた者含む世帯(当該者が同号に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)
イ 基準日において同一の世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一の世帯とみなし、同一住所に住民基本台帳の記録がされているいずれかの世帯に対し価格高騰重点給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯
対象費用
1世帯当たり3万円とする。
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