特別障害給付金
金額 5 万 3,650 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金等の受給権を有していない障害者の方に対する福祉的措置として、平成17年4月に特別障害給付金制度が創設されました。
実施機関 | 徳島県徳島市 |
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都道府県 | 徳島県 |
対象地域 | 徳島県徳島市 |
上限金額 | 5万3650円 |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
1 昭和61年3月31日以前に国民年金任意加入対象であった被用者年金制度等の配偶者
被用者年金制度等の配偶者とは、以下のいずれかの場合となります。
(1)被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者
(2)上記(1)の老齢給付受給権者および受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金除く)の配偶者
(3)上記(1)の障害年金受給者の配偶者
(4)国会議員の配偶者
(5)地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降加入分)
2 平成3年3月31日以前に国民年金任意加入対象であった学生
次の(1)または(2)の昼間部に在学していた学生(定時制、夜間部、通信制除く。)が対象となります。
(1)大学(大学院)、短大、高等学校及び高等専門学校
(2)昭和61年4月1日から平成3年3月31日までは、上記1.に加え、専修学校および一部の各種学校
上記の1または2に該当する方であって、当時任意加入していなかった期間内に初診日(障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)があり、現在障害基礎年金の1級または2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までにその障害状態に該当された方に限られます。
対象費用
令和5年度の特別障害給付金額はつぎのとおりです。
障害基礎年金1級の障害の程度に該当する方:月額53,650円
障害基礎年金2級の障害の程度に該当する方:月額42,920円
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