益子町地場産業育成補助金
金額 50 万 円
基本情報
ふるさと納税対象産品の開発および次代の益子焼産地を担う若手作家への支援を目的として、新たな補助金制度を創設しました。
実施機関 | 栃木県益子町 |
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都道府県 | 栃木県 |
対象地域 | 栃木県益子町 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2023年8月25日(金)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 製造業,その他,卸売・小売業,サービス業 |
詳細情報
対象者
(1)ふるさと納税協力事業者向け
町内に事業所があり、10年以上事業を継続する意思を有するふるさと納税協力事業者
(2)窯業を生業として志す方向け
事業2-1 生活支援(住家の賃借)
(1)町内に家屋を持たず、町内の賃貸借住宅等に居住している
(2)住宅の借主が申請者本人である
(3)賃貸住宅の貸主が2親等以内の親族でない
事業2-2 作陶支援(設備の賃借)
設備の貸主が2親等以内の親族ではないこと
事業2-1、2-2、2-3の対象者 ※以下の要件(1~4)全てに該当する方が対象です。
1. 本町に住所を有する又は補助金交付までに本町に住所を移す予定である
2. 申請日現在で40歳未満(39歳以下)である
3. 学校等で窯業に関する専門的な知識及び技能を1年以上習得したことがある、又は陶磁器製造事業所等に勤務及び作家に1年以上師事したことがあり、今後は個人で窯業を創業する意思を有している
4. 10年以上、益子町で窯業を継続する意思を有している
(3) 窯業を生業として志す方を雇用する事業主向け
窯業を生業として志す方(上記の事業2-1、2-2、2-3対象者を参照)を雇用する事業主
対象費用
(1)ふるさと納税協力事業者向け
返礼品の生産、製造、加工、販売、体験等に必要となる設備の導入費用(修繕費含む)の2分の1以内の額とし、50万円を限度とする。ただし、申請は1回限りとする。
(2)窯業を生業として志す方向け
事業2-1 生活支援(住家の賃借)
月額家賃の4分の1以内の額とし、年間合計12万円を限度とする。
事業2-2 作陶支援(設備の賃借)
貸し窯・貸し工房など作陶に必要な設備の賃貸借に関する費用の2分の1以内の額とし、年間合計12万円を限度とする。
事業2-3 作陶支援(設備の導入)
作陶に関する窯、ろくろ、土錬機等及び附属品の導入費用(修繕費含む)の2分の1以内の額とし、50万円を限度とする。ただし、申請は1回限りとする。
(3) 窯業を生業として志す方を雇用する事業主向け
窯業を生業として志す方を雇用した際に支払う給料の3分の1以内とし、1人当たり月額5万円で2人を限度とする。
栃木県の地域別補助金・助成金情報
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