弘前市中小企業者等高圧・特別高圧電気価格高騰対策支援金
金額 50 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード市では、電気価格の高騰の影響を受けている高圧・特別高圧電気利用事業者の事業継続を支援するため、支援金を交付します。
実施機関 | 青森県弘前市 |
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都道府県 | 青森県 |
対象地域 | 青森県弘前市 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2023年8月1日(火)〜10月31日(火) |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
小売電気事業者から高圧又は特別高圧の電力供給を受けている事業所(店舗、工場、事務所など)を市内に有する中小企業者・個人事業者等で、次の①~④の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
①小売電気事業者と高圧又は特別高圧の電力供給に関する契約を締結し、小売電気事業者に電気料金を負担していること。
②市内の事業所で実際に事業を行っており、申請後も1年以上継続して事業を営む意思を有していること。
③事業者(法人にあっては代表者及び役員)が暴力団員でない方、また暴力団員等と関係を有していないこと。
④「令和5年度弘前市交通事業者等原油価格・物価高騰対策支援金」、「令和5年度弘前市弘南鉄道運行継続支援金」の交付を受けていないこと。
中小企業者等
株式会社、有限会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、農事組合法人、農業協同組合、企業組合、事業協同組合、生活協同組合、商工会議所・商工会、弘前市誘致企業 など
個人事業者
商店、飲食店、旅館、医者、農家 など
※以下のものを除く
・風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う者
・政治団体
・宗教上の組織又は団体
・行政機関
対象費用
支援金の額は、1つの対象事業所につき、次の表に掲げる区分に応じた額となります。
1カ月の使用電力量(kWh/月)※ と支援金の額
高圧
24,999kWh以下 20万円
25,000kWh以上 49,999kWh以下 35万円
50,000kWh以上 50万円
特別高圧
一律 100万円
※令和4年4月以降の任意の月における契約電力・使用電力量をもとに算定します。
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