松戸市木造住宅耐震改修費補助金
金額 50 万 円
基本情報
大地震はいつ発生しても不思議ではありません。大地震が起きたとき、住まいに大きな被害が無ければ、大切な家族の命や財産を守ることができます。松戸市では、住宅の耐震改修を促進し、安全で災害に強いまちづくりを実現するため耐震性が不足している木造住宅の耐震改修費の一部を補助します。
実施機関 | 千葉県松戸市 |
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都道府県 | 千葉県 |
対象地域 | 千葉県松戸市 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2023年5月8日(月)〜11月30日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる木造住宅
市内にある木造住宅で、以下のすべてに該当するものとなります。
1.平成12年5月31日以前に建築、または着工された一戸建て住宅または併用住宅(住宅部分の床面積が、延べ面積の2分の1以上のもの)であること。
2.柱・梁等の主要構造部が木材の在来軸組構法によってつくられたもの。(プレハブ工法やツーバイフォー工法は除きます。)
3.地上階数が2以下であること。
4.建築基準法の集団規定(敷地の接道義務、用途制限、建ぺい率、容積率、高さ制限)に違反していないこと。
5.木造住宅耐震診断士による耐震診断(注釈1)の結果、上部構造評点(注釈2)が1.0未満と判定されたもの。
(注釈1)耐震診断とは、木造住宅耐震診断士が、一般財団法人 日本建築防災協会発行の「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づいて、図面と現地調査によって行う、一般診断法または精密診断法です。
(注釈2)上部構造評点とは、建築物の構造強度を示す指標の一つであり、次のように規定されています。
・評点1.5以上:倒壊しない
・評点1.0以上から1.5未満:一応倒壊しない
・評点0.7以上から1.0未満:倒壊する可能性がある
・評点0.7未満:倒壊する可能性が高い
(一般財団法人 日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」より)
補助対象者
以下のすべてに該当する者となります。
1.松戸市の住民基本台帳に記載されていること。
2.木造住宅を所有し、かつ居住していること。(賃貸住宅は除く)
3.市税を滞納していないこと。
4.対象となる木造住宅について、既に改修費補助金の交付を受けていないこと。
※共有している場合、代表者を選任し、委任状を提出してください。
対象費用
耐震改修の補助金額
補助金額は、次に掲げるものの合計金額となります。(千円未満切捨て)
1.設計費に3分の1を乗じて得た額となります。ただし、5万円を限度とします。
2.工事費及び工事監理費に3分の1を乗じて得た額となります。ただし、50万円を限度とします。
耐震改修の内容
・耐震改修設計
木造住宅耐震診断士(注釈3)が行う耐震改修工事に係る設計のことをいいます。
・耐震改修工事
耐震性能の向上を目的として行う耐震補強工事のうち、施工者(注釈4)に請け負わせて行うものであって、工事後の上部構造評点を1.0以上となるよう改修するための工事のことをいいます。
・工事監理
耐震改修工事に係る工事監理で、木造住宅耐震診断士が行うものをいいます。
(注釈3):木造住宅耐震診断士とは、「松戸市木造住宅耐震診断士名簿」に登録された建築士、または市長が認めた者です。名簿は松戸市ホームページに掲載され、建築指導課や各支所、市民センター等で配布しています。
(注釈4)施工者とは、建設業法の許可を受けていて、松戸市に本店、支店、営業所のいずれかを開設しているものになります。
補助対象となる経費
・設計費
耐震改修工事に係る設計に要する費用のうち、木造住宅耐震診断士に支払った額
・工事費および工事監理費
耐震改修工事に要する費用で、施工者に支払った額及び工事監理に要する費用で、木造住宅耐震診断士に支払った額
※リフォーム工事等も同時に行う場合は、耐震改修工事に係る内容を明確に区分してください。
千葉県の地域別補助金・助成金情報
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