募集終了 締切 : 2022年05月18日(水)

第11期 飲食店等に対する営業時間短縮協力金

上限
金額
300

大阪府では、令和4年3月7日から3月21日まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく要請を行います。
この要請にご協力いただいた事業者の皆様に対し、「第11期 飲食店等に対する営業時間短縮協力金」を支給します。

実施機関 大阪府
都道府県 大阪府
対象地域 大阪府
上限金額 300万円
公募期間 2022年3月31日(木)〜5月18日(水)
対象者 企業
対象業種 飲食業

詳細情報

対象者

支給要件
・ 大阪府内に要請対象施設を有する事業者であること。
・ 申請する要請期間全てにおいて、要請ア、要請イ又は要請ウを遵守したこと。
  (上の「1日当たり支給額の計算について」の表をご覧ください。)
・ 申請する店舗において、食品衛生法における飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を有していること(有効期間が要請期間の全ての期間を含むものであることが必要です。)
・ 感染拡大予防ガイドラインを遵守しているとともに、申請する店舗において大阪府が発行する「感染防止宣言ステッカー(ブルーステッカー)」又は「感染防止認証ゴールドステッカー(ワクチン・検査パッケージ制度登録店用ゴールドステッカーを含む)」を掲示していること。

留意事項
・通常の営業時間とは、営業時間短縮要請が行われていない時における営業時間のことです。店の看板等で対外的に表示していること、実際にその時間で営業した実績があること等の確認を求める場合があります。
・ブルーステッカー又はゴールドステッカーは、登録しているだけではなく、店頭に掲示していることが必要です。
・通常の営業終了時間が午後8時を超え午後9時までである店舗が、午後9時までに営業を終了した場合は協力金の対象にはなりません。

・次に該当する事業者は、大阪府の要請の対象外であることから、本協力金の支給対象外となりますのでご注意ください。
 ア 総菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどのテイクアウト専門店舗
 イ ケータリングなどのデリバリー専門の店舗
 ウ スーパーやコンビニ等の店内イートインスペース(フードコートを除く)
 エ 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー、無人販売所など
 オ 飲食スペースを有さないキッチンカー・露店など
 カ ホテルや旅館等の宿泊施設において、宿泊客のみに飲食を提供する場合
 キ 葬祭場等の人が集まる施設であって、当該施設本来の目的で利用する者のみに飲食を提供する場合
・協力金の算定対象は店内飲食売上のみです。営業時間短縮の要請対象とならない事業(デリバリー、テイクアウト、物販等)の売上及び営業時間短縮協力金等の給付金等は、支給額の算定に係る売上高に含めることができません。

対象費用

支給額について
売上高方式 要請ア    37.5万円から112.5万円
        要請イ・ウ  45万円から150万円
売上高減少方式      0円から300万円

詳細は、WEBサイトをご確認ください。

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