募集終了 締切 : 2022年05月31日(火)

特定不妊治療費助成事業

上限
金額
30

船橋市では、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けるご夫婦を対象に経済的な負担の軽減を図るため、その治療に要する費用の一部を助成しています。

特定不妊治療費の助成は、都道府県・政令市・中核市にて行っています。
そのため、千葉県で実施している「千葉県特定不妊治療費助成事業」と本事業は同一のものであり、船橋市にお住まいの方は船橋市へしか申請できませんのでご注意ください。

実施機関 千葉県船橋市
都道府県 千葉県
対象地域 千葉県船橋市
上限金額 30万円
公募期間 2021年4月1日(木)〜22年5月31日(火)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者
下記の全ての要件を満たすご夫婦が対象です。
・特定不妊治療以外の治療法では、妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断されたこと
・特定不妊治療開始日に夫婦であること
・原則、法律婚を対象とするが生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある者も対象とする
・ご夫婦の一方又は、双方が市内に居住し、かつ住民登録をしていること
・市長が指定する医療機関(指定医療機関)において特定不妊治療を受けたこと
・令和3年4月1日から令和4年3月31日に特定不妊治療が終了したこと
・今回の申請に係る特定不妊治療の期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること

※一般不妊治療費等助成事業と治療期間を被るまたは遡る場合は対象となりません。

対象年齢
今回の申請に係る治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満のご夫婦
(注) 妻の年齢が43歳以上で開始した治療は助成対象外となります。

※詳細は、WEBサイトをご確認ください。

助成の対象となる治療範囲
1回の治療とは、採卵準備のための投薬開始から体外受精または顕微授精1回に至る治療とそれに伴う妊娠の確認までの過程をさします。
・妊娠の確認とは、妊娠判定検査のことを指し、妊娠の有無は問いません。
・医師の判断によりやむを得ず治療を中止した場合も含みます。
・以前に行った体外受精または顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなします。
・採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合も助成の対象となります。
※詳細についてはWEBサイトをご確認ください。

保険適用への円滑な移行支援(令和4年4月以降に終了する治療について)
令和4年3月31日以前に開始し、令和4年4月1日以降に終了した保険適用外となる「1回の治療」を対象に、1回に限り助成します。
(治療区分Cについては、移植準備のための薬品投与等が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日までに行った体外受精または顕微授精による受精胚による凍結胚移植を行う場合には、対象とする)

対象費用

助成額
治療A・B・D・Eの場合 1回の治療につき、上限30万円まで。
治療C・Fの場合    1回の治療につき、上限上限10万円まで。
男性不妊治療(注1)  1回の手術につき、上限30万円まで。

(注1)精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を想定しています。
   (精巣内精子回収法(TESE)・精巣上体精子吸引法(MESA)・精巣内精子吸引法(TESA)・経皮的精
    巣上体精子吸引法(PESA))

治療ステージ
A 新鮮胚移植を実施
B 凍結胚移植を実施 *1
C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
D 体調不良により移植のめどが立たず治療終了 *2
E 受精できずまたは、胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等により中止
F 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止
G 卵胞が発育しない、又は排卵終了のため中止
H 採卵準備中、体調不良等により治療中止
*1:【B】 採卵・受精後、1~3周期程度の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合。
*2:【D】 体調不良等の悪化でもはや移植は出来ない(治療継続は不可能)と医師が判断した場合。そのため、凍結後に別の疾患の治療等で長期間のお休みがあっても、移植する可能性がある場合は、移植後に「B」として申請できます。
*採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合も助成の対象となります。

助成回数
1回の申請につき1回の治療が対象となります。
・初めて助成を受けた際の治療開始時の妻の年齢が39歳以下の方 → 通算6回まで
・初めて助成を受けた際の治療開始時の妻の年齢が40歳~42歳の方 → 通算3回まで
(注1)妻の年齢が43歳以上で開始した治療は助成対象外となります。
(注2)過去に他の自治体から、同事業の助成を受けた場合も回数に含めます。

<保険適用への円滑な移行支援(令和4年4月以降に終了する治療)>
上記の通算助成回数の範囲内で、1回に限り助成します。

<助成回数のリセットについて>
特定不妊治療費助成事業の助成を受けた後(他の自治体での助成も含みます。)、出産した場合と妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。

リセット後の助成上限回数は、リセット後に初めて助成を受けた治療の開始時の年齢で下記のとおり再決定します。

回数リセット後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢が39歳以下 通算6回まで
回数リセット後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢が40歳~42歳 通算3回まで

詳細については WEB サイトをご確認ください。

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