募集終了

市川市空家除却・活用事業補助金

上限
金額
100

 市川市では空家問題の対策に関する、「市川市空家等対策計画」を平成29年12月、「第一次市川市空家等対策実施計画」を平成30年に策定し、空家問題に対して、総合的かつ計画的に対応を進めているところです。
 この助成制度は、市川市空家等対策計画及び第一次市川市空家等対策実施計画に基づき、空家等の活用や特定空家の解消を促進するために除却等の費用の一部を助成する制度です。

実施機関 千葉県市川市
都道府県 千葉県
対象地域 千葉県市川市
上限金額 100万円
公募期間 2022年4月19日(火)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象事業
[1]特定空家除却・跡地活用事業
周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空家の除却を促進するとともに、跡地を広場など地域活性化に資する施設とするため、特定空家を除却した跡地を市に無償貸与することを条件として、当該特定空家の除却工事に要する費用の一部を助成するもの。

◎補助対象者
以下の要件を満たす特定空家の所有者
◎要件
1.市内に存する特定空家を所有し、所有している旨(共有している場合はその旨も)の
登記をしている者であること
2.(特定空家を共有で所有する場合)全ての所有者が特定空家の除却に同意していること
3.市川市に納付すべき市県民税等を滞納(共有している場合はその所有者全員が)して
いないこと
4.特定空家及びその敷地のすべての所有者が除却した時に敷地権(区分所有の登記がさ
れているもの)を消滅させる同意をしていること
5.特定空家の敷地が第三者の権利(抵当権等)の目的となっていないこと
6.特定空家を除却後に、市川市がその敷地を公共の用に供する施設を整備し、その敷地
の所有者から 10 年以上の期間継続して無償で貸し付ける契約が締結されていること
→ 申請時に市川市の各所管課に必要な情報を提供し、契約意向調査を行います。そ
こで契約意向のある所管課と上記の旨の契約を締結していただきます。
7.敷地内に特定空家以外に建築物その他工作物及び草木がない(ある場合は実績報告書
提出時までに除却する)こと(市が除却する必要のないと認めたものを除く)
8.特定空家等の除却に関する国等の補助金の交付を受けられるもの又は受けているもの
(申請中のものも含み、共有の場合他の所有者が受けられる場合等も含む)ではない
こと
9.補助金申請書は除却工事に着手する前に提出すること

[2]不燃化・耐震化推進地域特定空家除却事業
木造住宅等が密集する地区や古くから市街地を形成している地区における建物の更新と併せた不燃化及び耐震化を促進し、市街地の防災性の向上及び居住環境の改善を図るため、耐震性のない特定空家の除却工事に要する費用の一部を助成するもの。

◎補助対象者
以下の要件を満たす特定空家の所有者
◎要件
1.昭和56年5月31日以前に建築された建築物で不燃化等推進地域内に存する特定空
家を所有する旨(共有している場合はその旨も)の登記をしている者であること
2.市川市に納付すべき市県民税等を滞納(共有している場合はその所有者全員が)して
いないこと
3.(実績報告書提出時において)敷地内に特定空家以外に建築物その他工作物及び草木が
ない
4.特定空家等の除却に関する国等の補助金の交付を受けられるもの又は受けているもの
(申請中のものも含み、共有の場合他の所有者が受けられる場合等も含む)ではない
こと
5.補助金申請書は除却工事に着手する前に提出すること

[3]無接道敷地特定空家除却事業
再建築が困難な敷地(無接道地等)の活用、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空家の除却促進及びゆとりある住宅地の形成を目的として、再建築が困難であり、かつ耐震性のない特定空家を当該特定空家の隣地所有者が購入し除却する際の工事に要する費用の一部を助成するもの。なお、除却工事は売主、買主どちらが行っても補助対象となります。

◎補助対象者
後述の要件を満たす以下のいずれかの者
1.当該特定空家及びその敷地を所有しその旨(共有している場合はその旨も)の登記を
している者で、その敷地を除却後に隣接する敷地の所有者に売却する旨の契約をして
いる者
2.当該特定空家の隣接敷地を所有し、その旨の登記をしている者で、当該特定空家の敷
地を買い受け、その際に買主の負担で特定空家を除却する旨を含む契約(契約の相手
方が特定空家を所有しその旨(共有している場合はその旨も)を登記しているもの)
をしている者
◎要件
1.昭和56年5月31日以前に建築された建築物で建築基準法第43条第1項に規定す
る道路に接していない敷地に存する特定空家であること
2.契約の当事者全てが市川市に納付すべき市県民税等を滞納していないこと
3.(実績報告書を提出する時において)敷地内に特定空家以外に建築物その他工作物及び
草木がない
4.契約の当事者全てが特定空家等の除却に関する国等の補助金の交付を受けられるもの
又は受けているもの(申請中のものも含み、共有の場合他の所有者が受けられる場合
等も含む)ではないこと
5.補助金申請書は除却工事に着手する前に提出すること

[4]空家活用リフォーム推進事業
利用可能な空家の活用を促進するため、空家の所有者等が空家を地域活性化に資する目的(例:児童厚生施設、老人福祉センター等)で利用するために改修工事を行う場合において、当該改修工事に要する費用の一部を助成するもの。

◎補助対象者
以下の要件を満たす者
◎要件
1.空家を児童厚生施設(児童館等)又は老人福祉センターに準ずる施設(以下「公共施
設」とする)に改修する工事で、その旨の契約が締結されているものであること
→ 児童厚生施設…児童福祉法第40条に規定するもの
老人福祉センター…老人福祉法第20条の7に規定するもの

2.現行の耐震基準(以下のいずれかに当てはまるもの)を満たす空家であること。
→ ①昭和56年6月1日以降に建築確認を受けたもので、完了検査を受けたもの
②昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたもの又は昭和56年6月1日以
降に建築確認を受け、完了検査を受けていないもののうち、耐震診断により現
行の耐震基準を満たすことが確認されたもの
3.空家とその敷地の所有者(共有の場合はすべての者)が改修することに同意している
こと
4.空家とその敷地の所有者が空家を改修後 10 年以上公共施設として運営し、市のホーム
ページ等に掲載することについて同意していること
5.(共有している場合はすべての所有者が)空家の所有者が空家を所有している旨の登記
をしているものであること
6.申請者及び空家の所有者が市川市に納付すべき市県民税等を滞納(共有している場合
はその所有者全員が)していないこと
7.申請者及び空家の所有者が改修工事に関する国等の補助金の交付を受けられるもの又
は受けているもの(申請中のものも含み、共有の場合他の所有者が受けられる場合等
も含む)ではないこと
8.補助金申請書は改修工事に着手する前に提出すること

対象費用

[1]特定空家除却・跡地活用事業
 補助額:除却費用の1/2、上限100万円。

[2]不燃化・耐震化推進地域特定空家除却事業
 補助額:除却費用の1/2、上限50万円。

[3]無接道敷地特定空家除却事業
 補助額:除却費用の1/2、上限100万円。

[4]]空家活用リフォーム推進事業
 補助額:改修費用の1/2、上限100万円。

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