募集終了

耐震診断・耐震改修の促進

上限
金額
110

木造住宅の耐震化への支援について(補助制度)
市民の皆様の安全・安心な住まいづくりを支援するため、木造住宅の耐震診断・耐震改修に対する補助事業を以下のとおり実施しております。

なお、補助制度の受付は先着順で、予算の範囲内での実施となります。

・宇都宮市木造住宅耐震診断士派遣制度(令和5年度開始)
・宇都宮市木造住宅耐震改修補助制度
・宇都宮市木造住宅耐震建替え補助制度

実施機関 栃木県宇都宮市
都道府県 栃木県
対象地域 栃木県宇都宮市
上限金額 110万円
公募期間 2023年4月7日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

宇都宮市木造住宅耐震診断士派遣制度(令和5年度開始)
(1)対象となる住宅(次のすべてに該当する住宅)
・昭和56年5月31日以前の基準により建築された住宅
・木造2階建て以下の一戸建て住宅
・在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築された住宅
・賃貸を目的としない住宅

(2)対象者(次のすべてに該当する方)
・住宅を所有する個人、又は住宅を所有する個人の二親等以内の親族
・耐震診断補助金を過去に受けたことのない方(耐震診断士が行う耐震診断実施後に補強計画策定をする場合を除く)
・耐震診断士派遣制度による耐震診断を受けたことがない方(耐震診断士が行う耐震診断実施後に補強計画策定をする場合を除く)
・市税、国税、県税を滞納していない方

宇都宮市木造住宅耐震改修補助制度
(1)補助対象となる住宅(次のすべてに該当する住宅)
・耐震診断の結果,上部構造評点の最小が1.0未満である住宅
・昭和56年5月31日以前の基準により建築された住宅
・木造2階建て以下の一戸建て住宅
・在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築された住宅
・賃貸を目的としない住宅

(2)補助対象者
・住宅を所有する個人、又は住宅を所有する個人の二親等以内の親族
・耐震改修補助金を過去に受けたことのない方
・市税、国税、県税を滞納していない方(国税(その3の2)および栃木県税の納税証明書の提出が必要です。)

宇都宮市木造住宅耐震建替え補助制度
(1)建替え前の住宅(次のすべてに該当する住宅)
・耐震診断の結果、上部構造評点の最小が1.0未満である住宅
・昭和56年5月31日以前の基準により建築された住宅
・木造2階建て以下の一戸建て住宅
・在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築された住宅
・賃貸を目的としない住宅
・現に所有者又は所有者の2親等以内の親族が居住する住宅

(2)建替え後の住宅(次のすべてに該当する住宅)
・建替え前と同一敷地内に建築される住宅
・一戸建て住宅
・賃貸を目的としない住宅
・建替え前の住宅所有者又は所有者の2親等以内の親族が居住する住宅
・適正に建築され、補助金交付申請年度内に建築主に引き渡されている住宅
・省エネ基準に適合する住宅(令和4年度から要件)

(3)補助対象者
・建替え前の住宅を所有する個人又は建替え前の住宅所有者の2親等以内の親族で、建替え後の住宅所有者となる方
・耐震改修補助金(耐震改修・耐震建替え)を過去に受けたことのない方
・市税、国税、県税を滞納していない方(国税(その3の2)および栃木県税の納税証明書の提出が必要です。)

対象費用

〇宇都宮市木造住宅耐震診断士派遣制度(令和5年度開始)
耐震診断に係る手続きの負担軽減を図るとともに、診断費用を無償化いたします。

〇宇都宮市木造住宅耐震改修補助制度
・補助金額
(補強計画を併せて行う場合)
 耐震補強設計及び耐震改修に要した費用の5分の4以内の額とし、100万円を限度とします。
(補強計画策定済の場合)
 耐震改修に要した費用の2分の1以内の額とし、80万円を限度とします。 

・各種優遇税制等
 個人が一定の耐震改修を行った場合、所得税・固定資産税の軽減措置を受けられる場合があります。

〇宇都宮市木造住宅耐震建替え補助制度
・補助金額
 建替え前住宅の耐震改修に要する費用相当分(1平方メートル当たり22,500円)の5分の4以内の額とし、100万円を限度とします。
(注意)既に補強計画策定に要する費用の補助を受けている場合は、補助率2分の1、限度額80万円となります。
 栃木県産出材を10立方メートル以上使用して耐震建て替えを行う場合は、10万円(定額)を上乗せして、110万円を限度額とします。

詳細については WEB サイトをご確認ください。

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