サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額措置
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅が新築された場合、一定期間、固定資産税(家屋)が減額されます。
実施機関 | 栃木県宇都宮市 |
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都道府県 | 栃木県 |
対象地域 | 栃木県宇都宮市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜 |
対象者 | 団体 |
対象業種 | 医療・福祉,その他 |
詳細情報
対象者
減額の対象となる要件
次の要件を全て満たすことが必要です。
1.「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき認定されたサービス付き高齢者向け住宅であること。
2.平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築されたものであること。
3.国または地方公共団体から建築費の補助を受けていること。
4.1戸あたりの床面積が30平方メートル以上180平方メートル以下であること。なお、屋内にある廊下、階段、エレベーター等の共有部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分して判定します。
5.居住部分の床面積の割合が、全体の2分の1以上であること。
6.建築基準法による主要構造部が耐火構造もしくは準耐火構造の建築物であること。
7.戸数が10戸以上であること。
対象費用
減額措置の内容
減額対象の床面積
1戸あたりの居住部分の床面積が、120平方メートルまでは全部、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分
なお、事務所や職員の更衣室等の居住以外の部分については、減額の対象にはなりません。
減額の割合
宇都宮市立地適正化計画で定める「居住誘導区域」「都市機能誘導区域」「高次都市機能誘導区域」に建てられた場合は、固定資産税額(家屋)の6分の5が減額されます。
なお、上記以外の区域の場合は、固定資産税額(家屋)の3分の2が減額されます。
(注意)都市計画税は減額の対象にはなりません。
減額期間
新築後、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年間
栃木県の地域別補助金・助成金情報
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