白井市住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金
金額 25 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード家庭における地球温暖化対策の推進に加え電力の強靭化を図るため、住宅用省エネルギー設備等を設置する方に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。
実施機関 | 千葉県白井市 |
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都道府県 | 千葉県 |
対象地域 | 千葉県白井市 |
上限金額 | 25万円 |
公募期間 | 2023年5月22日(月)〜24年2月29日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助金の交付を申請する年度内に補助事業を実施する者であって、次の要件を満たすものとする。
(1)市内に住所を有すること(市への申請日までに住民登録をする場合を含む。)
(2)白井市税を滞納していないこと。
(3)補助対象設備の設置費用を負担し、かつ所有していること。(電気自動車等にあっては、所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合を含む。)
(4)補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとする。また、リース事業者は、リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとする。
なお、リース契約については、次のいずれかを満たすことを要件とする。
ア リース期間が第10条第1項に規定する財産処分制限期間以上の契約となっていること。
イ アを満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。
(5)補助対象設備の設置を完了していること。
(6)補助対象設備を設置する住宅が第3条第2号イ(イ)又は同条第5項エに該当する場合は、全ての所有者又は共有者から補助事業の実施について同意を得ていること。
(7)電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を除く補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同種の省エネルギー設備等に対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成する者が、この要綱のほか、失効前の白井市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱、白井市住宅用高効率給湯器設置費補助金交付要綱及び白井市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金交付要綱に基づく同種の設備の補助を受けていないこと。
(8)電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車にあっては、導入する住宅において、申請者がこの要綱に基づき同種の設備の補助を受けていないこと。
(9)市の他の制度により、補助対象設備に係る補助金等を受けていないこと。
対象費用
予算額
5,250,000円
補助対象となる省エネルギー設備と主な補助要件及び補助額
1.太陽熱利用システム
・一般財団法人ベターリビングにより優良住宅部品(BL部品)として認定を受けているものの内、集熱方式が「自然循環型」以外のもの。
補助額:上限5万円
2.家庭用燃料電池システム
・一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているものの内、停電型自立運転機能を有するもの。
補助額:上限10万円
3.定置用リチウムイオン蓄電システム
・国が令和3年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。
補助額:上限7万円
4.窓の断熱改修
・国が令和3年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブ又は公益財団法人北海道環境財団により登録されているものであること。
・1居室単位で外気に接する全ての窓を断熱化すること。
補助額:補助対象経費の1/4、上限8万円
5.電気自動車・プラグインハイブリッド自動車
・申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。
・自動車検査証の使用の本拠の位置が、市内の住所であること。
・自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。
・国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気自動車・プラグインハイブリッド自動車であること。
補助額:
・住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合 上限15万円
・住宅用太陽光発電設備を併設する場合 上限10万円
※電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の購入のみの場合、補助金の対象になりません。
6.V2H充放電設備
・一般社団法人次世代自動車振興センターにより 補助対象とされているV2H充放電設備であること。
補助額:補助対象経費の1/10、上限25万円
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