真岡市結婚新生活支援補助金
金額 60 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード婚姻に伴う新生活を開始する夫婦ともに39歳以下の世帯に対して、新居の購入、リフォーム若しくは賃借又は引越しに関する合計費用のうち、30万円を限度に助成します。(令和5年度から夫婦ともに29歳以下の場合は、限度額60万円です。)
実施機関 | 栃木県真岡市 |
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都道府県 | 栃木県 |
対象地域 | 栃木県真岡市 |
上限金額 | 60万円 |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜24年3月31日(日) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
(1) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間(以下「対象期間」という。)に婚姻届を提出し、受理された夫婦の世帯で、夫婦の双方が本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2)婚姻日において、夫婦のいずれもが39歳以下であること。
(3)前年の夫婦の所得(以下「新婚世帯の所得額」という。)が500万円未満であること。ただし、新婚世帯の夫婦の双方又は一方が、交付申請時において貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を行っている場合は、世帯所得額から、前年中に返済した貸与型奨学金の額を控除して得た額計算方法により算出して得た額が500万円未満であること。
(5) 自治会に加入していること。
(6) 他の公約制度(国や自治体の補助金)による家賃補助等を受けていないこと。
(7) 夫婦のいずれもが市税の滞納がないこと。
(8) 国の「地域少子化対策重点推進交付金」の活用に基づく補助金(他の自治体が実施するものを含む)の交付を受けたことがないこと。
(9)令和4年度中に補助決定を受けた世帯で、限度額30万円に達しなかった世帯(継続世帯
対象費用
対象経費 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに支払った経費
1.住宅購入費 婚姻日(婚姻届を提出し、受理された日をいう。以下同じ。)から起算して1年間を遡った日から令和5年3月31日までの間に、夫婦の一方又は双方の名義で市内の住宅を取得する契約を締結したもので、対象期間に支払った費用
2. 家賃等 夫婦の一方若しくは双方又はその勤務先の名義で市内の住宅を賃借する契約を締結したもので、当該住宅に係る婚姻日以後の対象期間分の賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料。ただし、夫婦が勤務先から支給を受けている住宅手当分を除く。
3. リフォーム工事費用 婚姻日から起算して1年間を遡った日から令和5年3月31日までの間に、夫婦の一方又は双方の名義で契約したものであって、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電の購入及び設置に係る費用を除く。
4. 引越費用 対象期間に本市へ転入し、又は市内で転居したもので、当該転入又は転居に伴い、引越業者又は運送業者へ支払った荷物の移動及び運送に係る費用。
補助額
30万円を限度に助成します。(令和5年度から夫婦ともに29歳以下の場合は、限度額60万円です。))
栃木県の地域別補助金・助成金情報
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