東京圏から平川市への移住(就業・起業)で移住支援金
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード平川市まち・ひと・しごと創生総合戦略および青森県まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、平川市内における移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消に資するため、平川市と青森県が共同して、移住支援金を支給します。
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の移住支援金が拡充されました。
18歳未満の方一人につき、令和4年4月1日以降に転入した場合は30万円、令和5年4月1日以降に転入した場合は100万円を加算します。
実施機関 | 青森県平川市 |
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都道府県 | 青森県 |
対象地域 | 青森県平川市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2023年6月21日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者要件
移住元(東京圏)及び移住先(平川市)の要件を満たし、かつ就職、テレワーク又は起業に関する要件を満たすこと。
●移住元(東京圏)に関する要件
下記全てに該当する方
1.平川市に移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23区内へ通勤していた方
2.平川市に移住する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住し、または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23区内へ通勤していた方
3.(令和3年3月16日以降転入の場合のみ適用)ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等に就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
条件不利地域
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈島、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
●移住先(平川市)に関する要件
下記の1から3のすべてに該当する方
1.平成31年4月1日以降に平川市に転入した方
2.移住支援金の申請の日から5年以上、継続して平川市に居住する意思のある方
3.移住支援金の申請時において、平川市へ転入後3か月以上1年以内である方
●就職に関する要件
一般の場合
下記の1から5のすべてに該当する方
1.青森県が移住支援金の対象としているマッチングサイト「あおもりジョブ」に掲載されている対象求人(週20時間以上の無期雇用契約)に新規就業した方(※官公庁や大企業は対象外)
2.就業者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
3.申請時において、対象法人に連続して3か月以上在職していること
4.就業先の対象法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
5.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の就業であること
専門人材の場合
令和3年3月16日以降、平川市に転入された方にのみ以下の要件が適用されます。
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、下記の全てに該当すること。
1.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
3.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
4.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
5.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
●テレワークに関する要件
令和3年3月16日以降、平川市に転入された方にのみ以下の要件が適用されます。
下記の全てに該当すること。
1.所属先企業等からの命令ではなく、自己意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
2.デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
●起業に関する要件
下記の1および2のいずれにも該当する方
1.あおもり移住起業支援事業補助金(起業支援金)の交付決定を受けていること
2.起業支援金の交付決定から1年以内であること
対象費用
支給額
●単身での移住の場合:60万円
●世帯での移住の場合
・18歳未満の世帯員を帯同しない場合:100万円
・18歳未満の世帯員を帯同する場合
令和4年4月1日以降に転入した場合:100万円+子育て世帯加算(30万円×18歳未満の人数)
令和5年4月1日以降に転入した場合:100万円+子育て世帯加算(100万円×18歳未満の人数)
(注意)子育て世帯加算は令和4年4月1日以降に転入された方が対象
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