営業時間短縮要請協力金(第4期)(第5期)
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード長崎県下全域に「まん延防止等重点措置区域」の指定が適用されたことに伴い、営業期間の短縮要請にご協力いただいた飲食店等には、協力金を支給します。
要請の詳細については、長崎県ホームページをご確認ください。
実施機関 | 長崎県南島原市 |
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都道府県 | 長崎県 |
対象地域 | 長崎県南島原市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年2月14日(月)〜5月31日(火) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 飲食業,サービス業 |
詳細情報
対象者
【第4期】1月28日(金曜日)から2月13日(日曜日)
【第5期】2月14日(月曜日)から3月6日(日曜日)
<要請内容>
1.午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業を行わないよう要請
2.終日、酒類の提供・持ち込みを行わないよう要請
(長崎県の「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」認証の有無にかかわらず、同様に要請)
<対象施設>
市内の食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)及びカラオケ店
【対象施設の具体例】
居酒屋、レストラン、スナック、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、カラオケボックス等
※宅配・テイクアウトサービス、スーパーやコンビニのイートインスペース、自動販売機コーナー、飲食スペースを有さないキッチンカーは対象外
対象費用
営業時間短縮要請協力金(第4期)
支給額
1店舗あたりの支給額=「1日あたりの支給額」×17日
営業時間短縮要請協力金(第5期)
支給額
(1)非認証店及び午後8時までの営業時間短縮(酒類の終日自粛)を選択した認証店の場合
1店舗あたりの支給額=「1日あたりの支給額」×21日
(2)2月21日以降午後9時までに営業時間を短縮(酒類提供は午後8時まで)した認証店の場合
1店舗あたりの支給額=「1日あたりの支給額」×7日+「1日あたりの支給額」×14日
※詳細については WEB サイトをご確認ください。
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