住宅の省エネ改修に伴う固定資産税(家屋)の減額措置
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード令和6年3月31日までに一定の省エネ改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度の固定資産税が減額されます。
実施機関 | 栃木県大田原市 |
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都道府県 | 栃木県 |
対象地域 | 栃木県大田原市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年3月29日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減額の対象となる住宅及び改修工事等の要件
1.平成26年1月1日以前に建てられた住宅(居住部分の割合が2分の1以上であること、賃貸住宅を除く)であること
2.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(平成28年3月31日までに改修された住宅については、この要件を満たす必要はありません。)
3.窓の断熱改修工事と次のいずれかの工事を行った住宅であること
・窓の断熱改修工事 (必須)
・床の断熱改修工事
・天井の断熱改修工事
・壁の断熱改修工事
4.該改修工事に要した費用が60万円を超えていること。又は、当該改修工事費が50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事費と併せて60万円を超えていること。ただし、国又は地方公共団体からの補助金等の交付等がある場合には、当該省エネ改修工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額が、60万円を超えていること(平成28年3月31日までに改修された住宅については、改修工事の費用を算出する際に補助金等の額を控除する必要はありません。)
対象費用
減額措置の内容
改修工事が完了した年の翌年度分に限り家屋の固定資産税額の3分の1を減額します。(1戸当たり120平方メートル分までが限度となります。)
なお、平成29年4月1日以降に省エネ改修工事が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、固定資産税額の3分の2を減額します。
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