住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税(家屋)の減額措置
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード令和6年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度の固定資産税が減額されます。
実施機関 | 栃木県大田原市 |
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都道府県 | 栃木県 |
対象地域 | 栃木県大田原市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年8月18日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減額の対象となる住宅及び改修工事等の要件
1.新築後、10年以上を経過した住宅(居住部分の割合が2分の1以上であること、賃貸住宅を除く)であること
2.次のいずれかの方が居住する住宅であること
・65歳以上の方
・要介護認定又は要支援認定を受けている方
・障害のある方
3.改修後の住宅の床面積が50m2以上280m2以下であること(平成28年3月31日までに改修された住宅については、この要件をみたす必要はありません。)
4.次のいずれかの工事を行い、当該改修工事に要した費用が50万円を超えていること。ただし、国又は地方公共団体からの補助金等の交付等がある場合には、当該バリアフリー改修工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額が50万円を超えていること
・廊下の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・トイレの改良
・手すりの取り付け
・床の段差の解消
・引き戸への取り替え
・床の滑り止め
対象費用
減額措置の内容
・改修工事が完了した年の翌年度分に限り家屋の固定資産税の税額の3分の1相当額を減額します。(1戸当たり100平方メートル分までが限度となります。)
・新築住宅軽減・耐震改修の減額との同時適用はできません。
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