募集終了

新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険における傷病手当金

新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われたことにより、療養のため労務に服することができず、その間の給与の支払いが受けられない場合に、基準に基づいて算定された金額を傷病手当金として支給します。対象となる場合は申請をしてください。

適用期間について令和5(2023)年3月31日までとしておりましたが、令和5(2023)年5月7日までに変更いたしました。

また、5月8日から感染症法上の位置づけが5類に変更となることに伴い、就業の制限がなくなるため、本制度を終了いたします。ただし、申請については、療養のために労務不能であった日の翌日から2年間行うことができます。

実施機関 栃木県足利市
都道府県 栃木県
対象地域 栃木県足利市
上限金額
公募期間 2023年5月23日(火)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

支給対象となる方
足利市国民健康保険に加入している被保険者のうち、会社等に勤めていて給与収入があり、新型コロナウイルス感染症に感染した方または、発熱等の症状があり感染が疑われた方。
ただし、給与が支払われている場合は除きます。また、給与の支払いがあっても傷病手当金と比べて金額が少ない場合、差額を受け取ることができます。

注1)無症状の濃厚接触者や、感染の疑いがないものの、事業主等の指示で労務に服さなかった場合は対象となりません。
注2)新型コロナウイルス感染症後の後遺症は対象となりません。
注3)労災として給付を受けている場合などは、重複して受けることはできません。ただし、傷病手当金と比べて金額が少ない場合、差額を受け取ることができます。

対象費用

支給の対象となる日数
療養のため労務に服することができなくなった日から起算して連続して3日(待期期間※)を経過した日から、療養のため労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日

※待期期間
 待期期間は、就労を予定していた日であったが、療養のため仕事を休んだ日から起算され、当該日から3日間連続して完成します。
 2日目、3日目については、就労予定はなかった日(土・日曜日、祝日等の公休日を含む)も含まれます。待期期間中の有給・無給は問いません。

支給額
支給額=(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額/就労日数)×(2/3)×支給日数

例)支給額の計算方法
 ・直近3か月の給与収入(※注1):9万円+8万円+10万円 = 270,000円
 ・直近3か月の賃金発生日数:9日+8日+10日 = 27日
 ・一日当たりの収入:270,000円/27日 = 10,000円
 ・一日当たりの収入の2/3:10,000円×2/3 = 6,667円 
 ・傷病のために休んだ日数(※注2):10日-3日 = 7日
 ・傷病手当金支給額:6,667円×7日 = 46,669円

※注1)給与収入額につきましては通勤手当等の非課税所得を除いた額が対象となります。

※注2)療養のため労務に服することができない日数の算出方法
 傷病のために休んだ日数(全体)が10日の場合、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して4日目以降の日数が支給要件となっているため、(10日-3日=)7日間が支給要件である療養のため労務に服することができない日数となります。例えば、日曜日や祝日、年末年始などが就労を予定していない日となる場合は、支給日数に含めません。

※注3)1日あたりの支給額には上限があります。

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