温存後生殖補助医療への助成
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード温存後生殖補助医療への助成について
実施機関 | 栃木県 |
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都道府県 | 栃木県 |
対象地域 | 栃木県 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2023年5月8日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
☆以下の項目を全て満たすこと
(1)申請日に栃木県内に住所がある方
(2)助成対象とする治療の開始時に妻の年齢が43歳未満であること
(3)妊孕性温存療法の助成対象となる治療を実施した後、その治療により凍結保存された胚(受精卵)・未受精卵・精子を用いた生殖補助医療を受けていること
(4)温存後生殖補助医療以外の治療法では、妊娠の見込みがない又は極めて少ないと診断されていること
(5)温存後生殖補助医療による生命予後への影響について、医師から許容されると判断されているいこと
(6)県が指定する温存後生殖補助医療実施医療機関で治療を受けていること
(7)助成対象治療について、他の制度に基づく助成を受けていないこと
※(3)~(5)は、夫婦(事実婚も含む)のいずれかが該当していること
対象費用
助成内容
・凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療:1回当たりの助成上限額 10万円
・凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療:1回当たりの助成上限額 10万~25万円
・凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療:1回当たりの助成上限額 1万~30万円
・凍結した精子を用いた生殖補助医療:1回当たりの助成上限額 1万~30万円
助成回数
・助成を受けた治療の開始時点で、妻年齢が40歳未満である場合は通算6回です。
・助成を受けた治療の開始時点で、妻年齢が40歳以上である場合は通算3回です。
・助成を受けたあとに出産した場合は、これまでの助成回数をリセットします。
・妊娠12週以降に死産となった場合は、これまでの助成回数をリセットします。
・令和4年4月1日以降に、他の都道府県で助成を受けた場合は、通算回数に含めます。
※助成回数をリセットする場合は、住民票や戸籍謄本、死産届の写し等で事実の確認を行います。
栃木県の地域別補助金・助成金情報
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