新事業展開等促進補助事業(販路開拓コース)
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード県内中小企業者等が行う販路開拓の取組に対し、要する経費の一部を補助するものです。
実施機関 | 青森県 |
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都道府県 | 青森県 |
対象地域 | 青森県 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2023年4月25日(火)〜5月31日(水) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
対象事業
自社の既存製品等の新たな販売先の獲得を目的とした以下の事業
①県外展示会等出展事業
②WEB・デジタルコンテンツ活用事業
③商品力・取引力向上事業(パッケージリニューアル、知財取得、営業人材育成)
補助事業の要件
以下のいずれかの目標を設定すること。
・補助事業終了後の付加価値額※又は一人当たりの付加価値額の伸び率が3%以上であること。
・補助事業終了後1年以内に給与支給総額年率平均1.5%以上増加すること。
・補助事業実施による商談件数、成約件数等の自社の数値目標を設定し、掲げること。
※付加価値額とは、製品の生産活動やサービスの提供活動を行うことにより、新たに加えられた価値で、以下の算出による。
付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費
その他の要件
・応募申請時点で補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有していること。
・以下に該当しない事業であること。(該当するとされた場合は不採択又は交付取消となります。)
1.本公募要領にそぐわない事業
2.事業の主たる課題の解決そのものを他社への外注又は委託する事業
3.試作品等の製造・開発の全てを他社に委託し、企画だけを行う事業
4.公序良俗に反する事業
5.公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条により定める営業内容、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある場合等)
6.「補助対象経費」の各区分等に設定されている上限を超える補助金を計上する事業
7.重複案件
・同一法人・事業者が今回の公募で複数申請を行っている案件。
・テーマや事業内容から判断し、(過去又は現在の)本センターが補助する他の制度(補助金、委託費等)と同一又は類似内容の事業。
・他の中小企業等から提出された事業と同一若しくは極めて類似した内容の案件。
8.申請時に虚偽の内容を提出した事業者。
9.その他申請案件を満たさない事業。
対象費用
自社製品等の新たな販売先の獲得
【補助期間】 最大1か年
【補助率】 1/2
【限度額】 100万円
上記を限度額とし、以下の①~③の事業の1つ、あるいは複数事業を選択し、実施いただけます。
①県外展示会等出展事業
補助対象経費
職員旅費、会場借上料(小間料)、借損料(機器リース、レンタル料)、通信運搬費、原材料費、印刷製本費、広告宣伝費(オンライン展示会出展料)、委託料(小間装飾料を含む。)
補助上限額:100万円
②WEB・デジタルコンテンツ活用事業
補助対象経費
委託料(HP作成・改修・機能強化、動画制作、デジタルカタログ製作)、広告宣伝費(WEB広告)
補助上限額:50万円
③商品力・取引力向上事業
補助対象経費
○製品パッケージリニューアルに係る経費
委託料
○知財取得に係る経費
知財取得経費(知財出願経費、技術導入費、先行技術調査費)
○営業人材育成のための研修等に係る経費
専門家謝金、旅費(専門家、職員)、受講料
補助上限額:50万円
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