募集終了

多度津町特定不妊治療費助成事業

上限
金額
10

令和4年4月から、不妊治療が保険適用となりました。

多度津町では、体外受精及び顕微授精(生殖補助医療)を受けられたご夫婦に対し、経済的負担の軽減を図るため、治療費の一部を助成する「多度津町特定不妊治療(生殖補助医療)費助成事業」を新たに実施します。

実施機関 香川県多度津町
都道府県 香川県
対象地域 香川県多度津町
上限金額 10万円
公募期間 2023年1月27日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

次の要件を全て満たす方
1)特定不妊治療以外では、妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された方
2)夫婦ともに多度津町に住民票がある方(ただし、単身赴任等特別な事情が明らかな場合を除く)
3)法律上の婚姻をしている夫婦の方。(原則、法律上の婚姻を対象としますが、事実婚も対象となる場合があります)
4)県、政令市、中核市が指定する医療機関で特定不妊治療を実施された方
5)町民税を完納していること。
6)治療開始日において、妻の年齢が43歳未満の夫婦であること。

(注意)第三者からの精子・卵子・胚提供による不妊治療、代理母、借り腹による治療は対象外になります。

対象費用

助成対象の診療と助成額
令和4年4月1日以降に治療が開始され、当該年度内に治療が終了した生殖補助医療で、次のいずれかに該当する治療に要した費用(文書料・入院費・食事代など治療に直接関係のない費用は含まれません。)について助成します。

助成対象の診療と助成額
1.保険診療
・助成対象の診療
 保険診療で実施された体外受精及び顕微授精の治療
 (保険診療と組み合わせて実施された先進医療の治療を含む)

・1回の治療に対する助成額(上限額)
 5万円/回

2.混合診療
・助成対象の診療
 保険外診療となった体外受精及び顕微授精の治療
 (先進医療を除く)
 (注意)治療内容に、保険適用外治療(先進医療を除く)が含まれる場合は、保険診療に該当する治療も含め全額が自己負担となります。

・1回の治療に対する助成額(上限額)
 10万円/回

(注意1)「1回の治療」とは、生殖補助医療に係る治療計画に基づいて実施される、採卵準備のための投薬開始から移植に至る治療で、やむを得ず治療を中止した場合も、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き助成の対象となります。

(注意2)保険診療による生殖補助医療は、高額療養費制度の適用となる場合がありますので、事前に加入されている公的医療保険から「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示して受診してください。

(注意3)同一の治療に対し、他自治体で助成を受けている場合は、助成対象となりません。

助成回数
治療開始日における妻の年齢

治療開始日における妻の年齢
 39歳以下

・助成回数
 1回の出産につき通算6回まで

治療開始日における妻の年齢
 40歳以上43歳未満

・助成回数
 1回の出産につき通算3回まで

(注意1)旧制度(令和4年3月31日までに開始した治療分)で助成された回数は含みません。
(注意2)助成を受けた後の出産(妊娠12週以降の死産を含む)ごとに助成回数をリセットすることができます。
(注意3)多度津町転入前に他の自治体で受けた助成(令和4年4月1日以降の治療に対する助成)の回数も通算します。

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