大阪府中小企業等外国出願支援事業
金額 300 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード優れた技術を有し、戦略的な外国出願を予定している府内中小企業者等に対し、外国への特許出願および実用新案・意匠・商標・冒認対策商標出願に要する経費の一部を補助金として交付することで、府内中小企業の国際競争力の向上を促進する。
実施機関 | 大阪府 |
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都道府県 | 大阪府 |
対象地域 | 大阪府 |
上限金額 | 300万円 |
公募期間 | 2023年5月8日(月)〜31日(水) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
助成対象者
大阪府内に本社を持つ中小企業者等
※中小企業者の定義等は、募集要項及びQ&Aをご確認ください。
※みなし大企業は対象外となります。
対象出願要件(すべてに該当すること)
(1)特許、実用新案、意匠、商標及び冒認対策の外国特許庁への出願
(2)既に日本国特許庁に行っている出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号)第2条に規定する国際出願(以下「PCT国際出願」という。)を含む。以下「外国特許庁への出願の基礎となる国内出願」という。)であって、中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)実施要領第4条第1項第1号(ア)から(エ)のいずれかに該当する方法により、交付決定日以後、令和4年12月31日までに、外国特許庁等へ同一内容の出願(以下「外国特許庁への出願」という。)を行う見込みのあるもの
(3)外国特許庁への出願にあたっては、審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。ただし、やむを得えない理由により中間応答をせず拒絶査定に至った場合は、その理由を事情説明書等で報告することとする。
(4)1企業につき、当事業に申請できるのは、1出願分類あたり2案件、複数分類にわたる場合は最大3案件まで。
(5)国が定める中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)実施要領第9条第1項第4号に定める報告を補助事業者が確認できるもの
対象費用
助成金額と補助率
〇補助率:助成対象経費の2分の1以内
〇1企業あたりの上限額:300万円(複数案件の場合)
〇案件ごとの上限額:特許:150万円/実用新案・意匠・商標:60万円/冒認対策商標:30万円
※予算の範囲内で配分するため、補助金の額は上記金額より減額される場合があります
〇1企業につき、当事業に申請できるのは、1出願分類あたり2案件、複数分類にわたる場合は最大3案件までとさせていただきます。
補助対象経費
・外国特許庁への出願手数料、国内・現地代理人費用、翻訳費用等
大阪府の地域別補助金・助成金情報
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