佐賀県不妊治療費助成事業
金額 8 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード佐賀県では、不妊治療の保険適用化に伴い、保険診療による不妊治療に対して、治療費の一部助成をします。
実施機関 | 佐賀県 |
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都道府県 | 佐賀県 |
対象地域 | 佐賀県 |
上限金額 | 8万円 |
公募期間 | 2023年4月27日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
■ 助成概要(令和5年3月31日までに終了する治療に対する助成)
対象は
(1)令和4年4月1日以降に保険診療による不妊治療を受けた方。
(2)医療費総額に令和3年度まで実施していた旧助成金(佐賀県不妊治療支援事業助成金)を適用した場合と比較して、保険適用後の一部負担額のほうが多い方。
助成額は(2)の差額分です。
※助成対象となるかどうかの確認には、1周期分の不妊治療にかかる領収書がすべて必要です。お手元に準備して、ご確認ください。
【対象者】
以下のすべてに該当する方
(1)上記対象となる治療を受けた方
(2)夫婦のいずれか一方又は両方が佐賀県内に居住していること
(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30号の45の規定による外国人を含む)
対象費用
■ 助成対象
【対象となる治療】
以下に該当するもので、保険診療の範囲内に限ります
(1)人工授精
(2)対外受精
(3)顕微授精
(4)余剰胚凍結保存
※保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療を認めるものではなく、保険診療に該当するものの自己負担額に対する助成です。
先進医療と保険診療を合わせて行った場合は、保険診療に該当するものに係る医療費が対象となります。
助成額
助成額は、1周期の治療に要した保険診療費の一部負担総額から高額療養費限度額適用認定相当額(保険診療自己負担額)を差し引いた額と保険診療費総額から別表2の医療費控除額を差し引いた額を比較し、保険診療自己負担額が多い場合の差額。
※治療内容によって、別表2の医療費控除額が違います。治療内容は別表1で確認してください。
※高額療養費限度額適用の対象となる場合、助成申請前に高額療養費限度額適用申請をしている場合は、適用された額で算出し、適用申請前に本助成の申請をする場合は、高額療養費限度額を適用した場合の一部負担額を80,000円で算出します。
※助成額の1,000円未満は切り捨てます。助成額総額が1,000円未満の方は対象にはなりません。
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