募集終了

佐賀市地場産品支援事業費補助金

上限
金額
25

市内地場産品の振興を図るため、製造者等が行う新商品の開発や販路開拓、販路拠点の拡充、生産性向上実現のための取り組み等に対し、費用の一部を補助します。

実施機関 佐賀県佐賀市
都道府県 佐賀県
対象地域 佐賀県佐賀市
上限金額 25万円
公募期間 2023年4月3日(月)〜
対象者 企業
対象業種 その他,製造業

詳細情報

対象者

補助対象者
・地場産品※を製造する個人及びこれらを構成員とする組合、団体等であって、市内に本店又は主たる事業所を有する者
※地場産品とは次の1から7までのいずれかに該当するものを活用した工芸品又は食品をいいます。

⒈市内で生産されたもの
⒉原材料の主要な部分が市内で生産されたもの
⒊製造、加工その他の工程のうち主要な部分を市内で行うことにより相応の付加価値が生じているもの
4.市内で生産されたものであり、近隣市町で生産されたものと混在(ただし、流通構造上、混在することが避けられない場合に限る)したもの

5.市の広報を目的に生産されたキャラクターグッズ、オリジナルグッズ、その他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から市独自のものであることが明白なもの

6.平成31年総務省告示第179号第5条第8号に基づき佐賀県が認定したもの

⒎前各号に該当するものが主要な部分を占めるもの
・自己又は自社の役員等が、次の1から7までのいずれにも該当する者でないこと。
⒈暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
⒉暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
⒊暴力団員ではなくなった日から5年を経過しない者

4.自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
⒌暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
⒍暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
⒎暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

補助対象事業(事業区分)
〇ブランドイメージ確立支援事業
⒈​​製品の一定の品質を確保し、そのレベルを長年にわたって維持・発展させるための取り組み(調査・研究、製品基準の策定等)
2.製造者等の商品とその競争業者の商品とを識別し、商品の品質及び性能を保証するための取り組み(商標取得のための調査・研究、計画策定、取得等)
⒊ブランドイメージを確立するための販売拠点等の整備(工事を伴わない装飾・サイン等)に関すること

〇需要開拓事業
​⒈地場産品を広く一般にPRし、イメージアップを図るための取り組み(広報誌の掲載、ポスター、パンフレット、PRビデオ等の作成等)
2.販路開拓、販路拠点の拡充のための取り組み(企画展の開催、ホームページ作成、ECサイトの構築、モール型ECサイトへの出店、クラウドファンディングへの出品、商品カタログ作成、各種イベント等への参加、地域商社等の営業代行サービスの活用等)

〇商品等開発事業
⒈商品開発等のためのニーズ調査
2.消費者ニーズ及び社会的ニーズに対応したオリジナル商品、地域の特性を生かした商品等の開発、既存商品の改善・改良(パッケージの開発・改良を含む。)

〇生産性向上支援事業
生産性向上実現のための取り組み(調査・研究、生産システムの改善・改良、人材育成活動等)

〇専門アドバイザー活用事業
専門家等(流通業界、デザイナー、広告代理店、経営コンサルタント、IT専門家等を含む。)を活用し、製造者等が抱える様々な問題点に対する指導及び助言を得るための取り組み(講演会の開催、定期的に行う勉強会等)

対象費用

補助額
補助対象経費の1/2以内
ただし、1事業区分につき25万円を限度

補助対象経費
・専門家謝金(専門家等に対して支払われる謝金)
・旅費(専門家等に対して支払われる旅費及び補助事業者の旅費)
・委託費(事業の一部を専門機関等に委託する経費)
・会議費(会議等の開催に要する経費)
・会場借上料(企画展等開催時の会場の借上に要する経費)
・会場設営費(企画展等開催時の会場の装飾に要する経費)
・機器使用料(機器等のリース料として支払われる経費)
・資料購入費(資料の購入に要する経費)
・原材料費(原材料の購入に要する経費)
・印刷製本費(ポスター・パンフレット等の印刷広報に要する経費)
・広告宣伝費(広告宣伝のために支払われる経費)
・通信運搬費(郵便代等の通信運搬に要する経費)
・手数料(アルバイトの派遣、ホームページの開設やクラウドファンディングへの出品に要する経費)
・消耗品費(事務用品等の購入に要する経費)
・雑役務費(事業遂行のために雇用するアルバイトの賃金)
・その他必要経費(その他事業遂行のために必要な経費のうち、市長が認めるもの)

※消費税額及び地方消費税額、金融機関等への振込手数料、 クラウドファンディングへの出品に要する経費のうち、プロジェクトが不成立となった場合の手数料は対象外

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