木造住宅耐震診断費補助金
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード地震災害から市民の安全を確保するため、昭和56年5月31日以前に建築又は着工した木造住宅の耐震診断及び耐震補強改修工事・耐震建替え工事等に関し経費の一部を補助します。
令和5年度の助成金受付を開始しました。助成件数には限りがあります。申請を検討している場合は、お早めにご相談ください。
実施機関 | 栃木県日光市 |
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都道府県 | 栃木県 |
対象地域 | 栃木県日光市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2023年4月13日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助対象者
・耐震診断
【一般】
・市内に住所を有する人(ただし、耐震建替え工事の契約者である人はこの限りでない)
・補助対象となる住宅を所有する個人であって、現に当該住宅に居住している人又は当該補助対象住宅の所有者の2親等以内の親族であって、当該補助対象事業の契約者である人
・市、県、国税等の滞納がない人(所有権者が複数の場合は、全員)
【空き家バンク利用者】
・市の空き家バンク利用者のうち売買、賃貸借契約をした人
・市、県、国税等の滞納がない人(転入される方は従前住所の市区町村税)
・耐震補強改修工事、耐震建替え工事、耐震補強・建替え設計及び工事監理
・耐震診断を受けた人で、耐震改修・耐震建替え等の必要があると判断された人
【補助対象住宅】
・市内にあり、昭和56年5月31日以前に着工した一戸建ての木造住宅(伝統的構法又は在来軸組構法のもの)
・地上階数が2階建て以下の専用住宅又は併用住宅(延床面積の2分の1以上を住居として使用しているもの)
・賃貸を目的としないもの(市の空き家バンク登録住宅で売買、賃貸借契約をしたものを除く)
ただし、耐震建替え工事を行う場合は、上記の他、次のいずれにも該当するものとする。
・補助対象住宅の耐震診断結果が判明する前に、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項及び第6条の2第1項の規定による確認の申請を行っていないこと。
・新たに建築する住宅が建築基準法に適合するものであること。
・耐震建替え工事が移転補償に係る事業の対象となる場合は、当該補償の内容が再築でないこと。
対象費用
補助額
〇耐震診断
・耐震診断費補助金
耐震診断に要した費用の3分の2以内で上限6万4千円
〇耐震補強改修工事
・耐震改修(構造評点を1.0以上に引き上げる工事)
耐震改修工事に要した費用の5分の4以内で上限100万円
・簡易改修
・簡易改修型(構造評点を0.7以上1.0未満とする工事)
耐震補強改修工事に要した費用の2分の1以内で上限60万円(高齢者等世帯は75万円)
・部分改修型(1階部分の構造評点を1.0以上とする工事)
耐震補強改修工事に要した費用の2分の1以内で上限60万円(高齢者等世帯は75万円)
・シェルター補強型(1階部分の主要な居室(寝室等)の1室に耐震シェルター又は防災ベッドを設置)
購入及び設置に要した費用の2分の1以内で上限30万円
高齢者等世帯とは、65歳以上の方、要介護・要支援の認定を受けている方、心身に障がいがある方、小学校に上がる前の子どもがいる世帯の場合
〇耐震建替え工事
・耐震診断の結果、耐震性がないと判定された既存の住宅を解体し、同一敷地内に建替えをする工事
・耐震改修費用相当分(建替え前住宅の床面積(住宅の用に供する部分に限る。)に1平方メートル当たり、22,500円を乗じた額)の費用の2分の1以内で上限100万円
・栃木県産出材を10立方メートル以上使用した場合、10万円を加算
税の控除、減額
耐震改修工事を完了した場合には、所得税の控除、固定資産税の減額などの適用を受けることができます。
所得税の控除:鹿沼税務署(電話番号0289-64-2151)
固定資産税の減額:税務課資産税係(電話番号0288-21-5114)
栃木県の地域別補助金・助成金情報
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