募集中 締切 : 2024年03月31日(日)

日光市空家等除却費補助金

上限
金額
50

空き家を放置すると、地域住民の生活環境に影響を及ぼすおそれがあります。市では、空き家の解体を促進するため、市内の管理不全や老朽化した「特定空家等」または「不良住宅」の解体工事を行う方に、経費の一部を補助します。

解体しようとする空き家が補助の対象となるか、市が調査したうえで判定を行いますので、必ず事前に市にご相談ください。

実施機関 栃木県日光市
都道府県 栃木県
対象地域 栃木県日光市
上限金額 50万円
公募期間 2023年4月1日(土)〜24年3月31日(日)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

補助の対象となる空き家
以下のすべてに該当する空き家が対象です。
(1)市内にある概ね1年以上居住その他の使用がされていない空き家
(2)市によって「特定空家等」または「不良住宅」と認定された空き家
(3)所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利者から解体について同意を得られているもの
(4)公共事業等の補償の対象となっていないもの
(5)故意に破損したことにより特定空家等又は不良住宅となったものでないこと。
(6)賃貸借又は販売等を目的として所有するものでないこと。

「特定空家等」
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがあるなど、周辺への影響が大きいと認められるものです。住宅のほか、非住宅系の建物(店舗・工場・倉庫・物置等)も含まれます。

「不良住宅」
居住用の建築物(併用住宅を含む)で、その構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なものです。

補助の対象となる方
以下のすべてに該当する方が対象です。
(1)空き家またはその土地の所有者、3親等以内の親族、後見人、財産管理人等
(2)日光市の市税に滞納がない方
(3)下の区分に応じて空き家の解体等について同意を得ることが必要です。

補助対象者が解体について同意を得るべき方の区分
ア空き家の所有者
(ア)当該空家等に他の所有者がある場合は、当該他の所有者
(イ)当該空家等の所有者と当該空家等が所在する土地の所有者が異なる場合は、当該土地の所有者

イ空家等が所在する土地の所有者(当該空家等の所有者である者を除く。)
(ア)当該空家等の所有者
(イ)当該空家等が所在する土地に他の所有者がある場合は、当該他の所有者

ウ親族等(当該空家等の所有者又は空家等が所在する土地の所有者である者を除く。)
(ア)空家等の所有者
(イ)空家等が所在する土地の所有者
(ウ)全ての法定代理人

補助対象者や同意を得るべき方について、ご不明な点があれば市にお問い合せください。

補助対象工事
以下のすべてに該当する工事が対象です。
(1)市内事業者が請け負う、空き家を解体する工事
(2)解体に要する経費が20万円以上の工事

対象費用

補助の額
補助率は補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)、最大50万円

募集件数
25件程度

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