熱損失防止改修(省エネ)住宅に係る固定資産税の減額
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード熱損失防止改修(省エネ)住宅に係る固定資産税の減額について
実施機関 | 栃木県那須塩原市 |
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都道府県 | 栃木県 |
対象地域 | 栃木県那須塩原市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年3月22日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる家屋
次の全ての要件を満たしたものとなります。
1.平成20年1月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
2.当該家屋の床面積のうち2分の1以上が、居住用として使用されていること。
3.令和6年3月31日までに一定の改修工事が行われたこと。
4.50万円以上の熱損失防止改修工事が行われた家屋であること。ただし、国または地方公共団体から補助金等の交付を受けている場合は、その補助金額を改修工事費から控除した金額が50万円以上であること。
5.床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下の家屋であること。
工事内容の要件
次に挙げる1の工事又は1と併せて行う2から5までの工事であること。ただし、いずれも現行の省エネ基準に適合すること。
1.窓の断熱性を高める改修工事
2.窓の日射遮蔽性を高める改修工事
3.天井等の断熱性を高める改修工事
4.壁の断熱性を高める改修工事
5.床の断熱性を高める改修工事
対象費用
減額される期間
熱損失防止改修工事が完了した翌年度の固定資産税額1年度分が、減額されます。
減額される税額
当該家屋の固定資産税額の3分の1が、減額されます。
改修の結果、長期優良住宅に認定されたものについては、固定資産税額の3分の2が、減額されます。
ただし、床面積のうち120平方メートル分までが上限です。
注意事項
この減額措置は、1戸につき1回限り適用されます。
この減額措置とバリアフリー改修に伴う固定資産税減額措置は、重複して適用できます。
この減額措置と耐震改修に伴う固定資産税減額措置は、重複して適用できません。
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