那須塩原市移住サポート助成金
金額 15 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード那須塩原市では、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、名古屋圏(岐阜県、愛知県、三重県)、大阪圏(京都府、大阪府、兵庫県、奈良県)の3大都市圏からの移住・定住の促進と県内中小企業等における人手不足の解消に向けて、移住支援事業を実施しています。
下記要件を満たした方に対し、世帯で移住された場合は15万円、単身の場合は10万円を助成します。
用途に制限はありません。引越し費用や、賃貸住宅の敷金礼金、車購入時の頭金など、自由にご利用いただけます。
実施機関 | 栃木県那須塩原市 |
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都道府県 | 栃木県 |
対象地域 | 栃木県那須塩原市 |
上限金額 | 15万円 |
公募期間 | 2023年4月7日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
交付要件
こちらの補助金の交付には
「1.移住元(転入前)」「2.移住先(転入後)」「3.その他」の要件をすべて満たす必要があります
1.移住元(転入前)の要件
以下に掲げる要件ア、イの【いずれにも】該当する必要があります
ア.那須塩原市に住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上
「3大都市圏に在住」していたこと
イ.那須塩原市に住民票を移す直前に連続して1年以上
「3大都市圏に在住」していたこと
2.移住先(転入後)の要件
以下に掲げる要件ア、イの【いずれにも】該当する必要があります
ア. 令和5年4月1日以降に市に転入し、住民登録日において50歳未満であること
イ. 1~3の【いずれかに】該当すること
1.テレワークにより、移住元の業務を継続して行うこと
2.那須塩原市内企業等へ週20時間以上の無期雇用で就職し、3か月以上在籍していること
(転勤・出向・出張又は研修による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること)
3.那須塩原市内で起業し、法人登記又は開業届出を行い、開業から3か月以上経過していること
3.その他の要件
以下に掲げる事項すべてに該当する必要があります
1.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと
2.日本国籍を有する、又は日本国籍以外の国籍を持つ外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
3.申請者及びその世帯員が市税を滞納していないこと
4.那須塩原市移住支援助成金(令和元年9月11日告示130号)の交付対象でないこと
対象費用
移住サポート助成金の額
・単身での移住の場合:10万円
・世帯での移住の場合:15万円
ここでの「世帯での移住」とは、次に掲げる事項の【全てに】該当する場合をいいます
(世帯か否かについては、原則として住民票の世帯人数により判断されます)
・移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員が、移住する前の在住地において同一世帯に属していたこと
・申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和5年4月1日以降に転入したこと
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後3か月以上1年以内であること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと
栃木県の地域別補助金・助成金情報
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