募集終了

千葉市中小企業人材育成研修費補助金

上限
金額
10

千葉市中小企業人材育成研修費補助金は、「中小企業者」及び「共同団体」を対象として、業務に必要な技術や知識を習得するための研修費用の一部を補助する制度です。

実施機関 千葉県千葉市
都道府県 千葉県
対象地域 千葉県千葉市
上限金額 10万円
公募期間 2023年4月1日(土)〜
対象者 企業
対象業種 その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

対象:中小企業者に対する補助金
補助対象者
 以下6つの条件をすべて満たす中小事業者が対象です。
 1.中小企業基本法第2条に規定される中小企業者
 2.市内に事業所があり、その事業所に所属する従業員または経営者が研修を受講すること
 3.市税に滞納がなく、過去5年間に重大な法令違反等がないこと
 4.同一の研修について国、地方公共団体又はその他の機関から補助金等を受けていないこと
 5.研修の受講料、教材費などを従業員または経営者の個人負担としていないこと
 6.風営法に規定する風俗営業、またはこれらに類する事業等を行っていないこと
 7.暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

補助対象となる研修・セミナー(中小企業者)
 実施機関(対象研修)
 ・高度ポリテクセンター(能力開発セミナー)
 ・ポリテクカレッジ千葉(能力開発セミナー)
 ・ポリテクセンター千葉(能力開発セミナー、生産性向上支援訓練、IT活用力セミナー)
 ・ポリテクセンター君津(能力開発セミナー、生産性向上支援訓練)
 ・千葉商工会議所(千葉商工会議所ビジネススクール)
 ・千葉県職業能力開発協会(研修、セミナー)

対象:共同団体に対する補助金
 ※共同団体とは、中小企業団体、中小企業団体中央会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、一般社団法人、一般財団法人、又は任意団体のことをいいます。

補助対象者
 1.中小企業団体の組織に関する法律第3条に規定する中小企業団体・中小企業団体中央会、商店振興組合法第2条に規定する商店街振興組合・商店街振興組合連合会、一般社団法人または任意団体
 2.千葉市内に本社または主たる事業所があること
 3.市税の滞納がなく、過去5年間に重大な法令違反等がないこと
 4.同一の研修について国、地方公共団体又はその他の機関から補助金等を受けていないこと
 5.受講料、教科書・教材費、その他研修に必要な経費を受講する経営者又は従業員に負担させていないこと
 6.風営法に規定する風俗営業、またはこれらに類する事業等を行っていないこと
 7.暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

補助対象事業
 以下のすべてを満たす事業が対象です。
 1.業務に必要な技術・技能または知識の習得を図るために必要な研修であること
 2.共同団体に所属する企業の従業員または経営者に対して行う研修であること
 3.総受講者の半数以上が、共同団体に所属する中小企業者であり、かつ千葉市内の事業所に所属する従業員または経営者であること
 4.通常の業務と区別できる研修であること
 5.補助金の交付決定にかかる年度の4月1日から3月31日までに実施する研修であること

対象費用

対象:中小企業者に対する補助金
※対象研修を受講した場合に、市が補助します

補助金額
 ・対象となる研修・セミナーの受講料の2分の1の金額(1,000円未満は切り捨てた金額)。
 ・補助金額の上限は、中小企業1社あたり5万円まで。
 ・申請回数に制限はありません。上限5万円に達するまで、申請可能です。

補助対象経費
 上記の研修及びセミナーの受講にかかる受講料、教科書・教材費が補助対象経費です。
 ※消費税を除く

対象:共同団体に対する補助金
※業務に必要な研修を実施した場合に、市が補助します

補助金額
 ・研修の実施に必要な経費から、補助金以外の収入を控除した額の2分の1の金額(1,000円未満は切り捨てた金額)
 ・補助金額の上限は、1団体あたり10万円まで

補助対象経費
 上記の研修の実施に必要な経費であると認められるもの
 (報償費、交通費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、広告料、保険料、委託料、使用料および賃借料)
 ※消費税を除く(2021年4月1日~)

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