募集終了

千葉市計画相談支援推進事業補助金制度

上限
金額
90

千葉市では、現在、指定特定相談支援事業所もしくは指定障害児相談支援事業所(以下、「相談支援事業所」という。)の相談支援専門員が不足しているため、市民が計画相談支援(障害児相談支援を含む。以下、同じ。)につながりにくくなっているため、計画相談支援の質と量の向上を図ることを目的に、千葉市計画相談支援推進事業補助金制度を創設しました。

目的
(1)計画相談支援の質と量の強化を行うことで、必要な人に適切なサービスが速やかに届けられるようにする。
(2) 常勤専従職員増員により国の機能強化型基本報酬のより高い区分が算定できるよう支援を行うことで採算性が低い相談支援事業所の経営基盤を強化する。
(3) 相談支援事業所を兼務している基幹相談支援センターが受託業務に専念できるよう当該センターにおける計画相談支援利用者のケース移管を促進する。
(4) 平成30年度報酬改定により計画相談支援等の月当たり請求件数が40以上となった場合の減算制度が設けられたが、減算を避けたくとも受入先がなくケース移管ができない減算事業所からのケース移管を促進する。

実施機関 千葉県千葉市
都道府県 千葉県
対象地域 千葉県千葉市
上限金額 90万円
公募期間 2023年4月3日(月)〜
対象者 団体,その他
対象業種 その他

詳細情報

対象者

補助の要件
この補助金の対象者は、次の各号に定める要件を満たす相談支援事業所とします。
(1) 千葉市に所在地を置く事業所であること。

(2) 相談支援専門員を新規に配置した日又は、常勤兼務・非常勤の相談支援専門員が常勤専従となった(以下、常勤専従化という。)日を補助事業着手日として、補助事業着手日から1年以内に補助事業を完了していること。

(3) 常勤専従の相談支援専門員の新規配置を行う場合、対象となる相談支援専門員が1人当たり40件以上新たに担当するとともに、相談支援事業所として補助事業完了日における常勤換算方法による相談支援専門員数が、補助事業着手日の前日のそれと比較して、対象となる相談支援専門員1人当たり1以上増加していること。

(4) 常勤兼務・非常勤(専従・兼務)の相談支援専門員の新規配置又は常勤専従化を行う場合、対象となる相談支援専門員が1人当たり20件以上新たに担当するとともに、補助事業完了日における常勤換算方法による相談支援専門員数が、補助事業着手日の前日のそれと比較して、対象となる相談支援専門員1人当たり0.5以上増加していること。

(5) 対象となる相談支援専門員が地域自立支援協議会の地域部会や意見交換会等へ少なくとも1回以上参加し、相談支援の質の向上に努めていること。

(6) 事業所として、対象となる相談支援専門員の人材定着に努めていること。

対象費用

補助額等
 補助金額は、次の表より算出される補助額又は、補助対象経費の実支出額から寄付金その他補助の対象経費に係る収入額を控除した額のうち、いずれか少ない額とします。
1 常勤専従の相談支援専門員の新規配置
  基準額※:90万円
  新規担当件数の要件※:40件以上

2 常勤兼務・非常勤(専従・兼務)の相談支援専門員の新規配置
  基準額※:30万円
  新規担当件数の要件※:20件以上

3 常勤兼務・非常勤(専従・兼務)の相談支援専門員の常勤専従化
  基準額※:45万円
  新規担当件数の要件※:20件以上

4 ケース移管受入加算(対象となる相談支援専門員が基幹相談支援センター(受託予定の法人事業所を含む)、減算事業所からのケース移管を新たに右の件数受入れ担当した場合に、そのケース移管の総件数について加算)
  基準額※:(加算額) 1件あたり1万円
  新規担当件数の要件※:
   ・区分1の場合、10件以上
   ・区分2又は3の場合、 5件以上

※ 「新規担当件数の要件」及び「基準額」は、対象となる相談支援専門員1人当たりの件数及び金額を示している。
※ 「新規担当件数の要件」は、対象となる相談支援専門員が新たに担当した件数を計上するが、補助事業開始前から継続して担当している件数は含めない。

補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、所属する相談支援専門員等の人件費のほか、相談支援事業所の事業運営に必要な経費とします。

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