募集終了 締切 : 2024年02月29日(木)

市川市省エネ・創エネ設備設置費等補助金(中小事業者)

上限
金額
25

市川市では、事業所等における地球温暖化対策を促進するため、事業所等の省エネ・創エネ改修や、太陽光発電設備などの省エネ・創エネ設備の設置に対して補助金を交付し、普及に努めています。

実施機関 千葉県市川市
都道府県 千葉県
対象地域 千葉県市川市
上限金額 25万円
公募期間 2023年4月1日(土)〜24年2月29日(木)
対象者 企業,団体
対象業種 その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

補助対象者 (以下すべての項目に該当する方が対象です)
(1)市内に所在する事務所、店舗、工場その他の事業所(一部を住居として利用しているもの(以下「住宅兼事業所」という。)を含む。)であること。
(2)補助対象事業は、事業所等で利用する部分に対して行うもの。
(3)補助対象事業は、令和4年10月1日以降に着手し、申請日の時点で補助対象設備の設置又は補助対象工事が完了していること。
(4)補助対象事業について、過去に市の補助金の交付を受けていないこと。
(5)省エネ・創エネ設備は、未使用の設備であって、建築物、電気設備、ガス設備及び水道設備に関する法令に準拠していること。
(6)省エネ・創エネ設備の設置にあたっては、別表1に掲げる設備の種類と要件を満たすこと。
(7)省エネ・創エネ改修工事については、別表2に掲げる改修工事の種類と要件を満たすこと。

(8)以下の要件に該当する場合は、当該要件を満たすこと。
  1.賃貸借契約、使用貸借契約の場合
   当該事業所等の所有者から当該補助対象設備の設置又は補助対象工事を行うことについて同意を得ていること。

  2.区分所有物件の場合
   マンションの管理組合、または、管理者等から当該補助対象設備の設置又は補助対象工事を行うことについて同意を得ていること。

  3.所有する建物の一部を賃貸借契約や使用貸借契約等にて賃貸・使用等をさせている物件の場合
   当該物件の賃貸借又は使用貸借の目的となる部分以外の部分(廊下、階段その他共用に供される部分)に伴う創エネ・省エネ改修工事であること。

⑼ 太陽光発電設備を設置する場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。
①当該太陽光発電設備により発電した電気について、自家消費していること。
②電気事業者と当該設備により発電した電気に係る特定契約を締結していること

申請要件
1.申請年度あたりで、一つの事業所が申請できる補助対象事業数は、省エネ・創エネ改修メニュー、省エネ・創エネ設備メニューそれぞれ1件までとする。
2.敷地内に複数の事業所等があるときは、1事業所等とみなす。
3.市内に複数の事業所等を有する場合、補助金の交付の対象となる事業所等の数は3件までとする。

※詳細については WEB サイトをご確認ください。

対象費用

省エネ・創エネ設備の種類、要件、補助金額
・太陽光発電設備
【補助対象経費】
以下の購入費及び工事費(据付・配線工事等)
【太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナー(インバータ・保護装置)その他附属機器(計測・表示装置、接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器等)】

【補助金額】
市外事業者による施工1キロワットあたり2万円(上限20万円)
市内事業者による施工1キロワットあたり2.5万円(上限25万円)

・定置用リチウムイオン蓄電システム
【補助対象経費】
以下の購入費及び工事費(据付・配線工事等)
【設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び附属品(計測・表示装置、キュービクル等)】

【補助金額】
補助対象経費の3分の1(上限20万円)

・エネルギー管理システム(HEMS)
【補助対象経費】
以下の購入費及び工事費(据付・配線工事・セットアップ等)
【データ集約機器(計測結果の集約及び記録に係るサーバ等の装置等)、通信装置(ゲートウェイ装置、通信アダプタ等)、制御装置(機器の制御に係るコントローラ等)、モニター装置(独自端末等)及び計測装置(電力使用量の計測に係る電力量センサ、電流計、タップ型電力量計、計測機能付分電盤等)】

【補助金額】
補助対象経費の3分の1(上限5万円)

省エネ・創エネ改修工事の種類、要件、補助金額
・窓、外壁、天井又は床の断熱化
【改修工事の要件】
1.窓における断熱改修にあっては、次に掲げる要件を満たすものをいう。
(1)設置に用いる窓及びガラスは、一般社団法人環境共創イニシアチブの認定設備であること。
(2)既存の単板ガラス窓又は単板ガラスからの改修工事で、内窓設置、外窓交換、ガラス交換のいずれかであること。

2.外壁、天井又は床における断熱改修にあっては、使用する断熱材が「断熱等性能等級4技術基準」に規定する断熱材の厚さ基準以上であるものをいう。

【補助金額】
補助対象経費の3分の1(上限20万円)

・屋根又は屋上の高反射率塗装
【改修工事の要件】
日本産業規格K5675と同等の基準を満たす塗料又は日射反射率(全波長領域)50パーセント以上を有する塗料を用いるものをいう。

【補助金額】
補助対象経費の3分の1(上限20万円)

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