募集終了

合併処理浄化槽の補助金

上限
金額
84 3,000

市では、未処理の生活雑排水が公共用水域へ放流されることによる水質汚濁防止を目的に、合併処理浄化槽を設置する人に対して予算の範囲内で補助金を交付します。
要件や申請方法など、詳細についてはお問合せください。

実施機関 千葉県市原市
都道府県 千葉県
対象地域 千葉県市原市
上限金額 84万3000円
公募期間 2023年4月1日(土)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

補助を受ける条件
次の(1)から(4)のいずれにも該当する場合に限り、補助金を交付します。
(1)市原市内において、住宅に10人槽以下の合併処理浄化槽を浄化槽法、その他関係法令に従って設置しようとする個人であること。

(2)合併処理浄化槽の設置場所が、市原市汚水処理整備構想に定める公共下水道事業区域(ただし、事業実施が当分の間見込めない区域としてあらかじめ別に定める区域を除く。)や農業集落排水事業採択区域でないこと。

(3)市原市の市税に滞納がないこと。

(4)年度内(2月末日)までに工事が完了すること。

注意点:補助金申請前に工事を着工してしまうと、補助金が受けられなくなります。ご注意ください。

対象費用

合併処理浄化槽の設置に要する費用の補助
地域
・一般地域
 転換の有無:転換無 助対象合併処理浄化槽の種別:N10・P型
 5人槽(円):180,000 7人槽(円):231,000 10人槽(円):294,000

・一般地域
 転換の有無:転換有 ※4 助対象合併処理浄化槽の種別:N20・P型 ※8、※10
 5人槽(円):360,000 7人槽(円):462,000 10人槽(円):585,000

・一般地域
 転換の有無:転換有 ※4 助対象合併処理浄化槽の種別:N10型 ※9
 5人槽(円):474,000 7人槽(円):570,000 10人槽(円):723,000

・高滝ダム流入地域 ※1
 転換の有無:転換無 助対象合併処理浄化槽の種別:N10・P型
 5人槽(円):300,000 7人槽(円):351,000 10人槽(円):414,000

・高滝ダム流入地域 ※1
 転換の有無:転換有 助対象合併処理浄化槽の種別:N20・P型
 5人槽(円):480,000 7人槽(円):582,000 10人槽(円):705,000

・高滝ダム流入地域 ※1
 転換の有無:転換有 助対象合併処理浄化槽の種別:N10型
 5人槽(円):594,000 7人槽(円):690,000 10人槽(円):843,000

・市街化区域内特別指定地域 ※2
 転換の有無:転換無 助対象合併処理浄化槽の種別:N10・P型
 5人槽(円):210,000 7人槽(円):261,000 10人槽(円):324,000

・市街化区域内特別指定地域 ※2
 転換の有無:転換有 助対象合併処理浄化槽の種別:N20・P型
 5人槽(円):390,000 7人槽(円):492,000 10人槽(円):615,000

・市街化区域内特別指定地域 ※2
 転換の有無:転換有 助対象合併処理浄化槽の種別:N10型
 5人槽(円):504,000 7人槽(円):600,000 10人槽(円):753,000

・下水道区域内特別指定地域 ※3
 転換の有無:転換無 助対象合併処理浄化槽の種別:N10・P型
 5人槽(円):120,000 7人槽(円):156,000 10人槽(円):198,000

・下水道区域内特別指定地域 ※3
 転換の有無:転換有 助対象合併処理浄化槽の種別:N20・P型
 5人槽(円):240,000 7人槽(円):309,000 10人槽(円):390,000

・下水道区域内特別指定地域 ※3
 転換の有無:転換有 助対象合併処理浄化槽の種別:N10型
 5人槽(円):318,000 7人槽(円):380,000 10人槽(円):483,000

転換有(加算)
対象となる経費
・撤去 ※5 地域:下水道区域内特別指定地域
 既設の設備又は施設:単独処理浄化槽又はくみ取り便槽 限度額(円):90,000

・撤去 ※5 地域:その他地域
 既設の設備又は施設:単独処理浄化槽又はくみ取り便槽 限度額(円):120,000

・再利用 ※6 地域:全地域
 既設の設備又は施設:単独処理浄化槽 限度額(円):90,000

・配管 ※7 地域:下水道区域内特別指定地域
 既設の設備又は施設:単独処理浄化槽又はくみ取り便槽 限度額(円):200,000

・配管 ※7 地域:その他地域
 既設の設備又は施設:単独処理浄化槽又はくみ取り便槽 限度額(円):300,000

※1 高滝ダム流入地域とは、生活排水が高滝ダムに流入する地域です。
※2 市街化区域内特別指定地域とは、市街化区域で市原市汚水処理整備構想に基づき、下水道が整備されない地域です。
※3 下水道区域内特別指定地域とは、市原市汚水処理整備構想に定める公共下水道事業区域のうち、事業実施が当分の間見込まれない地域です。
※4 転換有とは、単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽に設置替えするものです(建築確認を伴う増改築は適用外)。

※5 撤去とは、撤去処分費に要する補助として、限度額を加算します。単独処理浄化槽における撤去処分費とは、完全撤去をする際の費用とします(一部撤去の場合、補助加算はありませんのでご注意ください。ただし、くみ取り便槽については、完全撤去することで構造上支障がある場合、一部撤去でも補助加算とします。)(見積書(「撤去費」)の金額が、税抜金額で転換補助限度額を上回る金額でなければ、転換補助は満額の補助とはなりません。)。

※6 再利用とは、単独処理浄化槽を雨水貯留槽として再利用する場合に要する費用に対し、限度額を加算します(見積書(「再利用費」)の金額が、税抜金額で転換補助限度額を上回る金額でなければ、転換補助は満額の補助とはなりません。)。

※7 配管とは、宅内配管工事に要する費用の補助として、限度額を加算します(見積書(「配管工事費」)の金額が税抜金額で配管補助額を上回る金額でなければ、配管補助は満額の補助とはなりません。)。

※8 N20型とは、放流水の総窒素濃度が10ミリグラム/リットルを超え、20ミリグラム/リットル以下の機能を有するものです。
※9 N10型とは、放流水の総窒素濃度が10ミリグラム/リットル以下の機能を有するものです。
※10 P型とは、放流水の総リン濃度が1ミリグラム/リットル以下の機能を有するものです。

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