募集終了 締切 : 2022年04月28日(木)

子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)

上限
金額
10

離婚などにより、新たに児童の養育者となったにもかかわらず、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金を受け取れなかった人を支援するため、給付金を支給します。

実施機関 佐賀県小城市
都道府県 佐賀県
対象地域 佐賀県小城市
上限金額 10万円
公募期間 2022年3月11日(金)〜4月28日(木)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

支給対象者
1.令和3年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった人
2.令和3年9月30日時点で16歳から18歳までの児童を養育していなかったが、令和4年2月28日時点でその児童を養育している人
3.その他、養子縁組などで養育者が代わっている場合や海外から帰国した場合など

対象児童
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の対象と同じ

対象費用

支給額
養育する児童1人につき 最大10万円

※元養育者から一部を受け取っている場合、元養育者が既に児童のために一部を消費している(児童の持ち物などを購入している)場合は、その額を差し引いた額を給付します。

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