募集終了

被災代替家屋に対する固定資産税及び都市計画税の減額措置

震災、風水害、火災その他の災害(以下「震災等」)により滅失し、又は損壊した家屋(以下「被災家屋」)の所有者等が、「被災区域」内に被災家屋に代わるものと認められる家屋(以下「被災代替家屋」)を取得され、又は被災家屋を改築された場合に、家屋の固定資産税及び都市計画税の税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、4年度分に限り2分の1の額とする減額措置があります。

注記
1.この特例を受けるためには申告書の提出が必要となります。
2.「被災区域」とは、被災者生活再建支援法が適用された区域をいいます。

実施機関 千葉県船橋市
都道府県 千葉県
対象地域 千葉県船橋市
上限金額
公募期間 2023年4月1日(土)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

船橋市が被災区域に含まれることとなった自然災害【令和5年3月1日現在】
令和元年台風第15号、第19号から10月25日の大雨までの一連の災害(千葉県全域が対象)
 ⇒代替家屋等の取得又は改築時期:令和元年9月9日~令和6年3月31日の間

対象者
1.被災家屋所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む)
2.1の者について相続があった時におけるその者の相続人(その者の相続人を含む)
3.代替家屋に同居するその者の三親等内の親族
4.1が法人の場合の合併法人又は分割承継法人

被災家屋の要件
1.市町村が発行する罹災証明書の被害の程度が「半壊」以上であること
2.取壊しや売却等の処分がされていること

被災代替家屋の要件
1.被災家屋に代わるものとして取得、改築した家屋であること(中古取得を含む)
2.被災家屋と種類(用途)又は使用目的が同一であること
3.震災等が発生した日から5年後の3月31日までの間に取得又は改築されたものであること

対象費用

減額される額
家屋の固定資産税及び都市計画税の税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、4年度分に限り2分の1の額

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