募集終了

船橋市介護職員宿舎借り上げ支援事業補助金

上限
金額
5

介護保険サービス事業者が新規に雇用した介護職員等の宿舎借り上げに要する費用の一部を補助することにより、介護保険サービス事業者の費用負担の軽減及び介護職員等の働きやすい環境を整備し、もって本市における介護職員等の就業促進及び介護保険サービスの安定的な供給に資することを目的とします。

実施機関 千葉県船橋市
都道府県 千葉県
対象地域 千葉県船橋市
上限金額 5万円
公募期間 2023年5月21日(日)〜
対象者 企業,団体
対象業種 医療・福祉

詳細情報

対象者

対象者
次のいずれかの事業を行う指定介護保険サービス事業所であって、市内に所在するものを運営する法人。
(1)訪問介護(2)訪問入浴介護(3)通所介護(4)通所リハビリテーション(5)短期入所生活介護(6)短期入所療養介護(7)特定施設入居者生活介護(8)定期巡回・随時対応型訪問介護看護(9)夜間対応型訪問介護(10)地域密着型通所介護(11)認知症対応型通所介護(12)小規模多機能型居宅介護(13)認知症対応型共同生活介護(14)地域密着型特定施設入居者生活介護(15)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(16)看護小規模多機能型居宅介護(17)介護老人福祉施設(18)介護老人保健施設(19)介護医療院

宿舎に居住している介護職員等
各月初日において、次のすべてを満たす者を指します。
1.法人との雇用契約に係る雇用開始日が、令和4年4月1日から令和6年3月31日の間であること。
※雇用開始日が令和2年4月1日~令和4年3月31日の場合でも、令和3年度までに当該補助金の補助を受けた方については、令和4年度も引き続き対象となります。

2.雇用開始日が属する年度から起算した年度の数が4を超えないこと。
3.介護保険サービス事業所に、介護職員または訪問介護員として従事していること。
4.宿舎に入居し、宿舎の所在地がその者の住民票の住所として記録されていること。
5.従事している介護保険サービス事業所を適用事業所とする社会保険の被保険者(常勤の勤務者)であること。
6.雇用開始日前1年以内に他の法人が運営する市内の介護保険サービス事業所において、常勤の介護職員または訪問介護員として勤務していないこと。
7.住居手当その他これに類する手当を支給されていないこと。また、住居手当等を支給されている同居人がいないこと。

借り上げる宿舎
次のすべてを満たすものを指します。
1.市内に所在していること。
2.法人または法人の代表者、役員またはその親族その他利害関係者が所有するものは除きます。

対象費用

補助対象経費
賃借料、共益費または管理費、礼金、更新料、その他市長が認めるものです。居住している介護職員等(同居人も含む)から宿舎使用料等を徴収している場合は、その徴収額を控除します。

補助基準額・補助率
宿舎1戸あたり月額50,000円を補助基準額の上限とし、補助率1/2を乗じた最大25,000円を補助します。

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