住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が生活・暮らしの支援を受けられるよう住民税非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円を支給します。
実施機関 | 千葉県袖ケ浦市 |
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都道府県 | 千葉県 |
対象地域 | 千葉県袖ケ浦市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年2月26日(土)〜9月30日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象世帯
住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において袖ケ浦市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度課税分の住民税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯を除く(例えば、親元を離れて暮らしているが、親の扶養になっている学生、他市に住む子供の扶養になっている高齢者夫婦などは給付対象外です。)
家計急変世帯
上記の「住民税非課税世帯」に該当しない世帯のうち、申請時点で袖ケ浦市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情があると認められる世帯
婚姻や離婚など世帯の状況変化(例として、サイト記載の「A 世帯の変化と給付の関係」参照)を考慮する必要がありますが、収入などの具体的な額は、つぎのアまたはイの場合となります。
ア 令和3年1月以降の任意の1か月の収入を12倍(年収換算)した額が、非課税相当収入限度額(下記「B 基準額」参照)」 以下の場合、給付対象の可能性があります。
イ 年間収入見込額から収入の種類や額に応じた控除額(サイト「C 控除額の求め方」参照)を除いた額が、下表の非課税相当所得限度額(サイト「B 基準額」参照)以下の場合、給付対象の可能性があります。
対象費用
給付額
1世帯当たり10万円
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