募集終了 締切 : 2024年01月26日(金)

紀の川市浄化槽設置整備事業補助金

上限
金額
54 8,000

紀の川市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、浄化槽(合併処理浄化槽)を設置する者に対し、その設置に要する経費の一部を予算の範囲内で補助金を交付します。(ただし、下水道事業認可区域、農業集落排水事業実施区域を除く)
平成27年度から、浄化槽設置補助金の申請条件を満たし、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換する場合は、既存単独処理浄化槽の撤去費用(90,000円限度)が新たに補助対象となりました。

平成30年度から、浄化槽設置補助金の申請条件を満たし、単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽に転換する場合の配管設備の工事費用(300,000円限度)が新たに補助対象となりました。

令和4年度から、浄化槽設置補助金の申請条件を満たし、くみ取り便槽から合併処理浄化槽に転換する場合は、くみ取り便槽の撤去費用(90,000円限度)が新たに補助対象となりました。

令和5年度から、浄化槽設置補助金の申請条件を満たし、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換する場合は、単独処理浄浄化槽の撤去費用が(120,000円限度)に変更となりました。

実施機関 和歌山県紀の川市
都道府県 和歌山県
対象地域 和歌山県紀の川市
上限金額 54万8000円
公募期間 2023年4月17日(月)〜24年1月26日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

申請条件
・令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間に、住宅または店舗付住宅に浄化槽を設置し、設置場所に住民登録を行い、浄化槽管理講習会を受講(補助金申請前でも受講可能)できる方。
※店舗付住宅については、住宅部分の延床面積が全体の2分の1以上の建物
・令和5年3月31日までに、浄化槽の設置完了届が受理され、補助金実績報告書を提出すること。

※ただし、次のいずれかに該当する者は、申請できません。
1.建築基準法第6条第1項に基づく確認の申請又は浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出を行わずに浄化槽を設置する者。
2.浄化槽の整備を補助金申請年度の前年度以前に既に終えている者。
3.下水道事業認可区域、集合汚水処理区域、コミュニティ・プラント実施区域及び農業集落排水事業実施区域内等に浄化槽を設置する者。
4.販売又は賃貸の目的で、浄化槽付住宅(共同住宅を含む)を建築する者。ただし、居住を目的として当該住宅を購入した者が申請する場合は、この限りではない。
5.住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者。
6.市町村税を滞納している者(転入者においては、前住所地での滞納者)。

対象費用

補助金額
・5人槽…332,000円
・6から7人槽…414,000円
・8から50人槽…548,000円

◎既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去を伴う工事の場合
既存単独処理浄化槽の撤去費用が補助(限度額120,000円)、くみ取り便槽の撤去費用が補助(限度額90,000円)の対象になります。
ただし、申請には浄化槽設置費用及び撤去費用の明細が確認できる見積書の提出が必要となり、また実績では、単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去に係る工事の「工事前」、「清掃」、「撤去」、「処分」の実施が確認できる工事写真、産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写しの提出が必要となります。

◎既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換の場合
転換に伴う配管工事費用が補助(限度額300,000円)の対象となります。
ただし、申請には、浄化槽設置費の配管工事費用が確認できる見積書の提出が必要となり、また実績では転換に伴う配管工事の「工事前」、「工事中」、「工事後」の実施が確認できる工事写真が必要です。

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